株式会社Areus

大沼

  • #
  • #
main お問い合わせはこちら

東京都新宿区
AAA店:10:00~14:00 / 17:00~23:30
BBB店:10:00~13:30 / 17:00~23:00

大沼

大沼

2024/10/182024/11/06

あなたはアスベスト被害についてどんな悩みをお持ちですか?ここでは解決のために、給付金額はいくらか、請求手続と必要資料は何か、弁護士を選ぶメリットは何か、アスベストに強い弁護士を選ぶときのチェックポイントは何か、当事務所の料金はいくらかなどについてわかりやすく説明しています。

弁護士のプロフィール

元法務省行政訟務第二課(労災担当)局付検事、元大阪地裁交通・労災部判事として労働災害の後遺障害認定、損害賠償を担当し、東京南青山弁護士として著名な労働事件を担当した経験豊富な弁護士です。

アスベスト事件に関し、
初回無料相談、着手金0円、
完全成功報酬制を実施中
最大1,300万円の給付金!全国対応

相談料 0円
着手金 0円
調査費用 0円
印紙代・切手代,裁判費用 0円
成功報酬 給付額の14%

アスベスト被害とは?

アスベスト被害とは、建設業や工場での作業中に、アスベスト(石綿)という鉱物繊維が空気中に飛散し、それを吸い込むことで肺や胸膜などに病気を引き起こすものです。

厚生労働省は、アスベストによる健康被害を深刻な問題と認識し、対策を実施しています。アスベスト被害は、建設型アスベストと工場型アスベストに大別されます。

建設型アスベスト

建設型アスベスト被害は、建設業でアスベストを使用した建材や断熱材の取り扱いや解体作業中に発生します。従業員は、アスベストが含まれる建材を加工する際に飛散したアスベストを吸い込むリスクがあります。厚生労働省は、建設型アスベスト被害対策として、アスベストの使用禁止や適切な保護具の着用、作業環境の改善を推進しています。

出典: 厚生労働省HP

工場型アスベスト

工場型アスベスト被害は、アスベストを原料として使用する工場や製造業で発生します。アスベストを加工する過程で、空気中に石綿繊維が飛散し、従業員がそれを吸い込むことで健康被害が生じます。厚生労働省は、工場型アスベスト被害対策として、アスベストの使用制限や適切な換気設備の整備、保護具の使用を推奨しています。

出典: 厚生労働省HP

厚生労働省は、アスベスト被害の防止や早期発見のために、従業員の健康診断や作業環境の改善を推奨し、アスベスト関連疾患の診断や治療の技術向上を目指しています。また、被害者に対する支援や補償制度の整備も行っており、アスベスト被害に苦しむ労働者やその家族に対する支援を強化しています。

建設型アスベストと工場型アスベストは、いずれもアスベストを取り扱う作業中に従業員がその繊維を吸引することで健康被害が発生する点で共通しています。
しかし、それぞれの被害は、建設業や工場での作業環境やアスベストの使用方法に違いがあるため、対策もそれぞれ異なります。
厚生労働省は、アスベスト被害の防止や被害者の支援を目的として、建設型アスベストと工場型アスベストのそれぞれに対応した対策を実施しています。

出典: 厚生労働省HP

こんなことで困っていませんか?

  • 請求書類が不備や不足で却下された
  • 石綿にさらされた証拠がないと判断された
  • 石綿による健康被害の診断書がないと判断された
  • 給付金の額や支給時期が不明確
  • 給付金の支給が遅れている

 

アスベスト事件の委任を受けた弁護士がすること

アスベスト事件の依頼を受けた弁護士は次のことをしてくれます。

  1. 給付金をもらうための手続きをサポートすること
  2. 必要な書類を集めるためのサポートをしたり、提出したりすること
  3. 給付金がいくらで、いつもらえるかを予測し、必要な対応をすること
  4. もし給付金の請求が断られたら、もう一度請求(異議)したり、不服を申し立てること

アスベスト給付金額、期限と要件

(1)建設型アスベスト

建設業に従事していた方が、アスベストによって健康被害を受けた場合に支給される国の補償制度です。
具体的には、建設現場でアスベストに接触したことによって、石綿肺や中皮腫、肺がん等の疾病を発症した場合に、一定の条件を満たすと給付金が支払われます。
建設アスベスト給付金額は、以下のようになっています。

原則: 給付金の金額は、認定審査会の結果に基づいて、病気の状態に応じて厚生労働大臣が決めます。

①石綿肺レベル2で、合併症がない人 550万円
②石綿肺レベル2で、合併症がある人 700万円
③石綿肺レベル3で、合併症がない人 800万円
④石綿肺レベル3で、合併症がある人 950万円
⑤その他の病気がある人 1,150万円
上記①及び③で死亡した人 1,200万円
上記②、④、⑤で死亡した人 1,300万円
注1: 症状が悪化した場合、追加給付金が支給されます。
注2: 合併症には、肺結核、結核性胸膜炎、続発性気管支炎、続発性気管支拡張症、続発性気胸が含まれます。

減額される場合

特定の石綿に関連する仕事に従事した期間が以下のような場合、給付金が1割減額されます。

肺がん、石綿肺の人 10年未満
呼吸機能障害を伴う胸膜肥厚の人 3年未満
中皮腫、良性石綿胸水の人 1年未満

また、肺がんの人で喫煙習慣があった場合も、給付金が1割減額されます。

調整される場合

既に国から石綿被害の和解金や賠償を受けた人は、給付金の請求ができます。
ただし、支給額は調整されます。また、勤務先などから和解金や賠償を受けた人も給付金の請求ができます。ただし、国以外から受けた金額に応じて、給付金が調整されることがあります。

要するに、給付金の金額は病気の状態や従事した期間によって変わります。また、喫煙習慣や既に和解金や賠償を受けている場合など、給付金額が減額や調整されることがあります。これらの条件によって、支給される給付金額が決まります。

期限

給付金の請求期限は次のとおりです。

①石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断があった日、若しくは②石綿肺についてのじん肺管理区分の決定があった日のいずれか遅い方の日から起算して20年または③石綿関連疾病により死亡した日から起算して20年。

要件

給付が認められるための要件は次のとおりです。

①昭和50年10月1日から平成16年9月30日までの間に、一定の屋内作業場で建設業務に従事していた労働者や、一人親方・中小事業主(家族従事者等を含む)またはそのご遺族の方

②従事した作業によって一部責任期間が異なる場合があります。

③吹付作業の場合は昭和47年10月1日から昭和50年9月30日まで

その結果、石綿肺、中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水といった石綿関連疾病を発症した方、またはそのご遺族の方

ご本人がお亡くなりになられている場合には、ご遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹)からの請求が可能です。

(2)工場型アスベスト

アスベスト工場に従事していた方がアスベストによって被害を受けた場合、病状によって、550万円~1,300万円の賠償金が支払われます。

石綿肺
じん肺管理区分の管理2 550万円 (合併症がない場合)
700万円 (合併症がある場合)
じん肺管理区分の管理3 800万円 (合併症がない場合)
950万円 (合併症がある場合)
石綿肺(じん肺管理区分の管理4)で肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚 1,150万円
上記疾患による死亡 症状に応じて
1,200万円 ~ 1,300万円

要件

給付が認められるための要件は次のとおりです。

➀ 昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの間に、局所排気装置を設置すべき石綿工場内において、石綿粉じんにばく露する作業に従事したこと。
※労災保険や石綿健康被害救済法による給付を受けている方であっても、上記期間内に労働者として石綿粉じんにばく露する作業に従事した方は対象となります。

② その結果、石綿による一定の健康被害を被ったこと。
※「石綿による一定の健康被害」とは、石綿肺、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚などをいいます。

③ 提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること。

アスベスト給付金を請求する手続きと必要資料

(1)建設アスベスト

申請方法

労災支給決定等情報提供サービス申請書及び必要な添付書類を厚生労働省労働基準局労災管理課に郵送します。

申請書類について、詳しくは、厚生労働省パンフレット「労災支給決定等情報提供サービスをご活用ください」 をご覧ください。

必要書類

ア:労災支給決定等情報提供サービスを受けている場合に必要な書類

給付金の請求は、必要な書類をそろえて厚生労働省労働基準局労災管理課に郵送することにより行います。労災支給決定等情報提供サービスを受けている場合に必要な書類は次のとおりです。書類の様式については、厚生労働省 ホームページ をご覧ください。

書類の種類 備考

①給付金等請求書(特-様式1)

②委任状または成年後見人等であることを証明する書類等 ※以下の場合にのみ必要です。

  • 請求者が労災支給決定等情報提供サービス申請者と同一でない場合、または申請時と同一住所でない場合
  • 請求者が任意代理人であって、給付金の請求の委任まで確認できない場合

③労災支給決定等情報提供サービスの通知書のコピー

【本人確認に必要な書類】

④住民票の写し(住民票記載事項証明書) ※以下の場合にのみ必要です。

  • 請求者が労災支給決定等情報提供サービス申請者と同一でない場合、または申請時と同一住所でない場合

【請求者が遺族である場合に必要な書類】

⑤戸籍謄本等 ※以下の場合にのみ必要です。

  • 労災支給決定等情報提供サービスの申請時に提出されている戸籍謄本等で、請求者が最先順位の遺族であることが確認できない場合

【請求者が遺族である場合に必要な書類】

⑥死亡届の記載事項証明書(死亡の事実や死亡の原因が確認できる書類)

【請求者が遺族である場合に必要な書類】

⑦請求者が事実婚の場合はそれを証明する書類(続柄に「妻(未婚)」等と表示されている住民票、民生委員発行の事実婚証明書等) ※以下の場合にのみ必要です。

  • 請求者が労災支給決定等情報提供サービス申請者と同一でなく、かつ、被災者の事実上の配偶者である場合

⑧労災支給決定やじん肺管理区分決定等を受けた事実が分かる資料 ※以下の場合にのみ必要です。

  • 労災支給決定等情報提供サービスにより提供を受けた内容と異なる請求をする場合

⑨就業歴・石綿ばく露作業歴の分かる資料(就業歴等申告書 通-様式3(続紙・別紙) ※以下の場合にのみ必要です。

  • 労災支給決定等情報提供サービスにより提供を受けた内容と異なる請求をする場合

⑩石綿関連疾病への罹患が分かる資料(診断書 共-様式1~5)、診断の根拠となる資料 ※以下の場合にのみ必要です。

  • 労災支給決定等情報提供サービスにより提供を受けた内容と異なる請求をする場合

【企業等から賠償金等を受け取っている場合に必要な資料】

⑪企業等からの受領金額の分かる資料 ※以下の場合にのみ必要です。

  • 企業等から損害賠償金や和解金などを受け取っている場合

⑫振り込みを希望する金融口座の通帳またはキャッシュカードの写し

⑬資料の日本語訳 ※以下の場合にのみ必要です。

  • 日本語以外で作成された資料がある場合
イ 労災支給決定等情報提供サービスを受けていない場合に必要な書類

労災支給決定等情報提供サービスを受けていない場合に必要な書類は次のとおりです。

①給付金等請求書(通-様式1)

②委任状または成年後見人等であることを証明する書類等 以下の場合にのみ必要です。
任意代理人や法定代理人が請求を行う場合

【本人確認に必要な書類】

③住民票の写し(住民票記載事項証明書)

【請求者が遺族である場合に必要な書類】

④戸籍謄本等

【請求者が遺族である場合に必要な書類】

⑤死亡届の記載事項証明書(死亡の事実や死亡の原因が確認できる書類)

【請求者が遺族である場合に必要な書類】

⑥請求者が事実婚の場合はそれを証明する書類(続柄に「妻(未婚)」等と表示されている住民票、民生委員発行の事実婚証明書等) ※以下の場合にのみ必要です。

  • 請求者が被災者の事実上の配偶者である場合

⑦労災支給決定やじん肺管理区分決定等を受けた事実が分かる資料 ※以下の場合にのみ必要です。

  • 労災保険給付・石綿救済法の特別遺族給付金の支給決定・不支給決定がある場合
  • 石綿救済法の救済給付に関する認定・不認定がある場合
  • じん肺法に基づくじん肺管理区分決定がある場合

⑧就業歴・石綿ばく露作業歴の分かる資料(就業歴等申告書 通-様式3(続紙・別紙、被保険者記録紹介回答票等)

⑨石綿関連疾病への罹患が分かる資料(診断書 共-様式1~5)、診断の根拠となる資料 ※以下の場合は不要です。

  • 請求する区分の疾病が、労災保険給付・石綿救済法の特別遺族給付の支給決定と同様の場合
  • 請求する区分の疾病が、石綿救済法の救済給付に関する認定と同様の場合

【企業等から賠償金等を受け取っている場合に必要な資料】

⑩企業等からの受領金額の分かる資料 ※以下の場合にのみ必要です。

  • 企業等から損害賠償金や和解金などを受け取っている場合

⑪振り込みを希望する金融口座の通帳またはキャッシュカードの写し

⑫資料の日本語訳 ※以下の場合にのみ必要です。

  • 日本語以外で作成された資料がある場合
被害状況を証明する書類の例を示しておきます
  1. 診断書
    アスベストによる肺がん、中皮腫、石灰化、間質性肺炎等の疾患が記載されているもの
    診断日が記載されており、アスベストによる被害があることが確認できるもの
  2. 日本年金機構発行の被保険者記録回答票
  3. 労働局長発行のじん肺管理区分決定通知書
  4. 労働基準監督署長発行のじん肺管理区分決定通知書(以下のものも必要な場合があります)
  5. 労働基準監督署の指導報告書
    建設現場における作業場所、作業内容が明確に記載されているものアスベストによる被害があることが確認できるもの
  6. 建設会社からの証明書
    被害者が従事していた建設現場、作業内容、期間が明確に記載されているもの
    アスベストによる被害があることが確認できるもの
  7. 労働者災害補償保険の給付申請書
    アスベストによる被害について記載されているもの
    アスベストによる被害があることが確認できるもの
  8. アスベスト関連の文献、報道記事、研究論文等
    被害者が従事していた建設現場、期間が明確に記載されているもの
    アスベストによる被害があることが確認できるもの

(2)工場型アスベスト

必要な資料は建設アスベストに準じます。

アスベスト給付金を弁護士に依頼する3つのメリット

アスベスト給付金は、アスベストによって被害を受けた人々に対する賠償金です。これらの賠償金を受け取るためには、特定の条件を満たす必要があります。

弁護士に依頼するメリットは以下の通りです。

専門知識と経験の有無

アスベスト給付金を受け取るためには、複雑な手続きや書類の提出が必要です。弁護士は、そのような手続きや書類に関する専門知識を持っています。
また、アスベストによる被害に関する経験も豊富であるため、よりスムーズに給付金を受け取ることができます。

資格の確認と申請書の準備

アスベスト給付金を受け取るためには、特定の条件を満たす必要があります。弁護士は、あなたの資格を確認し、必要な書類を収集して申請書を準備することができます。これにより、申請書が不備なく提出され、手続きの遅れを防ぐことができます。

裁判における代理

アスベスト被害に関する訴訟が必要な場合、弁護士はあなたの代理人として裁判に出席し、あなたの権利を保護します。弁護士は、アスベストによる被害に関する法律に詳しいため、より高い賠償金を受け取るために裁判において代理を行います。

以上のように、アスベスト給付金を受け取るためには、弁護士に依頼することでメリットがあります。弁護士に依頼することで、スムーズに給付金を受け取ることができるだけでなく、最高の結果を得るために最善が期待できます。

アスベスト給付金に強い弁護士を選ぶための5つのチェックポイント

アスベスト給付金に強い弁護士を選ぶ際には、以下のポイントに注目すると良いでしょう。

①アスベスト給付金に関する知識と経験の豊富さ

アスベスト給付金に関する法律や手続きに詳しい弁護士を選びましょう。
特に、アスベスト被害に関する訴訟経験がある弁護士は信頼性が高いです。

②相談料や着手金の有無

弁護士によっては、初回の相談料や着手金がかかる場合があります。事前に確認しておくことで、予算や費用面でのトラブルを避けることができます。

③対応力とコミュニケーション能力

弁護士の対応力やコミュニケーション能力も重要です。丁寧な説明や的確なアドバイス、適切なタイミングでの情報提供ができる弁護士を選びましょう。

④実績や口コミ

弁護士の実績や口コミも参考になります。実際にアスベスト給付金に関する問題を解決した経験がある弁護士や、過去に依頼者から高い評価を受けた弁護士を選ぶと良いでしょう。

⑤信頼性と安心感

最後に、弁護士の信頼性と安心感も大切なポイントです。アスベスト被害による精神的・身体的な負担が大きいため、弁護士との信頼関係が築けるかどうかは重要です。

以上のポイントを考慮しながら、アスベスト給付金に強い弁護士を選びましょう。
また、複数の弁護士に相談してから決めることも、より良い選択をするために役立ちます。

当事務所は、アスベストの行政給付に様々な実績を有しており、医学的知識が必要な医療過誤事件を豊富に経験しており、協力医師とも連携しています。これらの強みを活かしながら、可能な範囲での最大限の給付金の実現に向け、全力を尽くします。全国の事件に対応します。

また、弁護士費用については完全成功報酬制度を採用しています。つまり、給付金が受け取られなければ、弁護士費用は一切発生しないというものです。受け取った場合も、その成功報酬の額はリーズナブルなものとしています。

解決事例

  1. 解体工がアスベストによりじん肺を発症したのに対し、解体工であっても建物の周囲を覆った状況等で作業し、じん肺に罹患したことを主張・立証し、国との間で和解した事例
  2. 焼却炉で作業を長年継続したことによりじん肺を発症したのに対し、じん肺がアスベストによるものであることの証拠を収集するとともに、作業環境について事情聴取をし、因果関係を立証して和解した事例

弁護士費用(ただし消費税は別)

必要資料をお客様が収集する場合

相談料 0円
着手金 0円
調査費用 0円
印紙代・切手代,裁判費用 0円
成功報酬 給付額の11%

必要資料の主なものを当事務所が集める場合

必要資料の収集は時間と手間、費用がかかり、面倒なものです。当事務所が代行する場合は次の料金になります。

相談料 0円
着手金 0円
調査費用 0円
印紙代・切手代,裁判費用 0円
成功報酬 給付額の14%

あなたはB型肝炎給付でどんな悩みをお持ちですか?ここでは解決のために、B型肝炎給付金の給付金額はいくらか、必要な手続きと資料は何か、弁護士を選ぶメリットは何か、B型肝炎給付に強い弁護士を選ぶときのチェックポイントは何か、当事務所の料金はいくらかなどについてわかりやすく説明しています。

弁護士のプロフィール

元法務省行政訟務第二課(労災担当)局付検事、元大阪地裁交通・労災部判事として労働災害の後遺障害認定、損害賠償を担当し、東京南青山弁護士として著名な労働事件を担当した経験豊富な弁護士です。

B型肝炎に関し、
初回無料相談、着手金0円、
完全成功報酬制を実施中
来所不要!全国対応

相談料 0円
着手金 0円
調査費用 0円
印紙代・切手代,裁判費用 0円
成功報酬 給付額の12%(国が負担する4%と合わせると16%)
ただし,無症候性キャリアについては定額10万円

B型肝炎訴訟とは?

型肝炎訴訟とは、昔国が行った集団の予防接種などでB型肝炎に感染し、健康に問題が起こった人たちが、国にお金をもらうための裁判のことです。

昔の日本では、昭和23年から昭和63年までの間、法律で決められた全ての国民や住民が、子どもの時に集団で予防接種や検査を受けなければなりませんでした。
でも、その頃は、衛生に対する考え方が十分ではなく、予防接種のための注射器(針や筒)を何度も使い回していました。B型肝炎は、血液で感染する病気です。そのため、注射器を何度も使うことで、B型肝炎ウイルス(HBV)に感染した人がたくさんいます。厚生労働省の調査では、集団予防接種で感染し
た被害者は、全国で約40万人もいると言われています。

これらの感染被害者は、今まで国から救済を受けられず、将来病気になるかもしれない不安(キャリア)や、慢性肝炎・肝硬変・肝がんといった病気で苦しんできました。これらの被害者が国にお金を求める裁判が「B型肝炎訴訟」です。 B型肝炎訴訟とは、「過去に国が実施した集団予防接種等によりB型肝炎に感染し、健康被害を受けた被害者が、国を相手にその賠償を求めるための訴訟」です。
詳細は厚生労働省のホームページにあるとおりです。

B型肝炎訴訟について(救済対象の方に給付金をお支払いします)
B型肝炎訴訟について(救済対象の方に給付金をお支払いします)について紹介しています。

また、この請求には期限があります給付についての法律 (特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の期限が、2027年3月31日までとされているため、2027年3月31日までに請求する必要があります。

2021年6月11日、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律が国会で成立、新たに請求期間を2027年3月31日まで延長する内容となっています。

こんなことで困っていませんか?

  • 給付金対象者であるにもかかわらず、給付金の申請が却下された
  • 給付金の額が適正でないと感じる
  • 給付金の除斥期間を過ぎてしまい、給付金の額が大幅に減少した
  • 肝炎治療医療費助成制度と給付金制度の併用ができるか不安

 

B型肝炎の依頼を受けた弁護士がする3つのこと

B型肝炎の行政給付のための訴訟を弁護士に依頼した場合、弁護士は次のことをしてくれます。

  1. 給付金請求の手続を代行する
  2. 裁判所への提訴、和解交渉をする
  3. 適正な額の給付金を受け取るために証拠の収集等についてアドバイスやサポートをする

B型肝炎の病態ごとにもらえる給付金額

集団予防接種でB型肝炎に罹患した場合、肝臓がん、肝硬変、慢性肝炎、無症候性キャリアでそれぞれ最大いくらの給付金がもらえるかについては、労働者災害補償保険が適用されます。

B型肝炎 給付金一覧

病態に応じて、あらかじめ定められた金額の給付金が国から支給されます。
そのほか、定期検査費用などの支給や弁護士費用の補助もあります。

死亡・肝がん・重度の肝硬変(発症後) ・20年が経過していない方 → 3,600万円
・20年が経過している方 → 900万円
軽度の肝硬変(発症後) ・20年が経過していない方 → 2,500万円
・20年が経過し、現に治療を受けている方等 → 600万円
・20年が経過した、上記以外の方 → 300万円
慢性肝炎(発症後) ・20年が経過していない方 → 1,250万円
・20年が経過し、現に治療を受けている方等 → 300万円
・20年が経過した、上記以外の方 → 150万円
無症候性キャリア(集団予防接種等後または出生後) ・20年が経過していない方 → 600万円
・20年が経過している方 → 50万円

B型肝炎給付金を請求するための手続きの流れと必要な資料

国を被告とするB型肝炎訴訟での手続きの流れと必要な資料については、以下のようなものがあります。

手続きの流れ

  • step1

    原告側が弁護士を通じて訴状を提出する。

  • step2

    被告である国が書面で回答する。

  • step3

    訴訟期日が設定され、裁判所で口頭弁論が行われる。

  • step4

    判決が下される。

必要な資料

B型肝炎により行政給付を受けるのに必要な資料
B型肝炎により行政給付を受けるには、B型肝炎に持続的に感染していること、昭和60年12月31日以前に出生していること、集団予防接種を受けたこと、集団予防接種以外にB型肝炎の原因が考えられないことが必要です。

必要資料のチェックシート

(1) 次のいずれか
  • 6か月以内の間隔を開けた2時点における次のいずれかの検査結果
    ①HBS抗原陽性,②HBV DNA陽性,③HBE抗原陽性
  • HBC 抗体陽性(高力価)
(2) 満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていることを照明する書類。次のいずれか
  • 母子健康手帳
  • 予防接種台帳(市町村が保存している場合)
    厚労省HPに保存状況の調査結果あり

上記が駄目な場合

  • その事情を説明した陳述書(両親,本人等が作成)
  • 接種痕が確認できる旨の医師の意見書(医療機関において作成)
    ※ 医師からもらう場合,記入用の確認書をお送りします。
  • 住民票又は戸籍の附票(市区町村において発行)
    該当時期の市町村の居住歴の証明書(当該市町村が発行)
(3) 母子感染でないことを証明する書類。次のいずれか
  • 母親のHBS抗原が陰性,かつ,HBC抗体が陰性(又は低力価陽性)の検査結果
    ※ 母親が死亡している場合は,母親が80歳未満の時点のHBS陰性の検査結果のみで可。80歳以上の時点の検査の場合,HBS抗原の陰性化(持続感染しているがウイルス量が減少して検出されなくなること)が無視できない程度に発生するため,HBC抗体も併せて確認することが必要。
    母親が死亡している場合,年長のきょうだいのうち一人でも持続感染者でない者がいること
  • 母親が死亡している場合,年長のきょうだいのうち一人でも持続感染者でない者がいること
  • その他,医学的知見を踏まえた個別判断により,母子感染によるものでないことが認められる場合
    (例:原告が双子の兄であり,母親は死亡しているが,双子の弟が持続感染していない場合)
(4) その他集団接種等以外の感染原因がないことを証明する書類。全部
  • カルテ等の医療記録(看護記録,診療報酬明細書,画像等を除く)
    以下の医療記録のうち現存するもの
    ➀ 直近の1年分の医療記録
    ② 持続感染の判明から1年分の医療記録
    ③ 最初の発症から1年分の医療記録(発症者のみ)
    ④ 入院歴がある場合には,入院中のすべての医療記録(退院時要約(サマリー)を作成している場合の当該入院期間については,要約で可
  • 父親からの感染でないことを証明するための書類
    →父親がB型肝炎ウイルスの持続感染者である場合,父親と原告のB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較した血液検査(HBV分枝系統解析検査)
    ※検査費用は,和解が成立した場合6万5千円が支給される。
  • 原告のB型肝炎ウイルス型がジェノタイプAeでないことを証明する検査結果
    →まず,ジェノタイプAに当たるかの検査を受け,Aであった場合に限り,ジェノタイプAeを判別するための検査(HBVサブジェノタイプ判定検査)を受けていただきます。検査費用は和解が成立した場合,一定額が支給されます。
    ※平成7年以前に持続感染が判明したことが確認できる場合(初診)は不要
    ※ジェノタイプ検査は,成人期の感染でないことを証明するために必要

B型肝炎給付金を弁護士に依頼する4つのメリット

B型肝炎給付金は、B型肝炎ウイルスに感染し、治療や収入の減少、仕事の休業などにより生じた損害を補填する制度です。

弁護士に依頼するメリットは以下の通りです。

法律の専門知識を持っている

弁護士は法律に詳しく、B型肝炎給付金制度に関する法律や手続きについて知識があります。そのため、弁護士に相談することで、適切な手続きや条件などについて正確なアドバイスを受けることができます。

給付金の請求手続きを代行してくれる

弁護士に依頼することで、給付金の請求手続きを代行してもらえます。弁護士は、必要書類の作成や提出、手続きの進捗状況の確認などを行ってくれます。また、請求に際して生じた問題やトラブルに対しても適切に対処してくれます。

請求額の最大化が期待できる

弁護士は、適切な法的手段を使い、請求額を最大化するための交渉や訴訟に踏み切ることもできます。そのため、請求額を増やしたい場合には、弁護士に相談することが有効です。

リスクを最小限に抑えられる

弁護士に依頼することで、手続きや請求に関するリスクを最小限に抑えることができます。弁護士が代行することで、手続きや請求に関する不備や誤りを防ぐことができます。

以上のように、弁護士に依頼することで、B型肝炎給付金の請求手続きを円滑に進め、請求額を最大化することができます。また、リスクを最小限に抑えることができるため、安心して手続きを進めることができます。

B型肝炎に強い弁護士を選ぶための5つのチェックポイント

満足できるよう、B型肝炎に強い弁護士を選ぶ際には、以下のポイントに注目することが重要です。

①専門性を持つ弁護士を探す

B型肝炎に関する法律問題を扱う専門家を探しましょう。特に、医療法務に詳しい弁護士や、労働法に精通している弁護士を探すことが望ましいでしょう。

②口コミや評判を調べる

B型肝炎訴訟に強い弁護士の中でも、信頼できる弁護士を選ぶためには、過去のクライアントの口コミや評判を調べることが大切です。 インターネット 上で検索し、弁護士の実績や評価を確認することができます。

③相談可能かどうかを確認する

弁護士がB型肝炎訴訟について相談可能かどうかを確認することも重要です。弁護士に相談する前に、事務所のホームページや電話で確認しておくと良いでしょう。

④実績を調べる

弁護士の実績を調べることも重要です。これまでにどのようなB型肝炎訴訟に関する事件を手がけてきたか、どの程度の成功率があるかを確認しておくことが望ましいです。

⑤相性を考慮する

弁護士との相性も重要です。相手に対して適切にコミュニケーションを取り、信頼できる関係を築くことができるかどうかを確認しましょう。

これらのポイントに注意しながら、B型肝炎に強い弁護士を選ぶことが大切です。
当事務所の代表弁護士は、B型肝炎の行政給付のための訴訟に様々な実績を有しており、医学的知識が必要な医療過誤事件を豊富に経験しており、協力医師とも連携しています。これらの強みを活かしながら、可能な範囲での最大限の給付金の実現に向け、全力を尽くします。全国の事件に対応します。

また、弁護士費用については完全成功報酬制度を採用しています。つまり、給付金が受け取られなければ、弁護士費用は一切発生しないというものです。受け取った場合も、その成功報酬の額はリーズナブルなものとしています。

解決事例

  1. B型肝炎について、依頼者は無症候性キャリアとして金50万円の給付金を希望していたが、カルテを精査したところ慢性肝炎が発症していると主張して提訴し、1,250万円の給付金を得た事例
  2. 献血、腎臓病による入院でB型肝炎と判明し、無症候キャリアで給付金50万円が認められた事例
  3. 癌の治療中、慢性肝炎が発見されたが、薬剤のためジェノタイプの判定ができないことから、医師の意見書の他、他原因が考えられない旨の陳述書を作成して、1,250万円の給付金が認められた事例

弁護士費用(ただし消費税は別)

必要資料をお客様が収集する場合

相談料 0円
着手金 0円
調査費用 0円
印紙代・切手代,裁判費用 0円
成功報酬 給付額の9%(国が負担する4%と合わせると13%)
ただし,無症候性キャリアについては定額10万円

必要資料の主なものを当事務所が集める場合

必要資料の収集は時間と手間、費用がかかり、面倒なものです。当事務所が代行する場合は次の料金になります。

相談料 0円
着手金 0円
調査費用 0円
印紙代・切手代,裁判費用 0円
成功報酬 給付額の12%(国が負担する4%と合わせると16%)
ただし,無症候性キャリアについては定額10万円

あなたは相続・遺産分割のトラブルでどんな悩みをお持ちですか?
ここでは解決のために、弁護士を選ぶメリットは何か、どんな場合に弁護士を選ぶべきか、相続・遺産分割に強い弁護士を選ぶときのチェックポイントは何か、当事務所の料金はいくらかなどについてわかりやすく説明しています。

弁護士のプロフィール

東京家庭裁判所、仙台家庭裁判所、盛岡家庭裁判所で裁判官として相続に関する事件を担当しており、東京の南青山、仙台で弁護士としても様々な相続事件を担当した実績があります。

相続・遺産分割等のトラブルに関し、
初回無料相談を実施中!

こんなことで困っていませんか?

  • 遺産の内容や相続人がはっきりとは分からない、連絡がとれない。
  • 相続財産の調査や登記をしたい。
  • 遺産の分け方で悩んでいる。
  • 遺言書の内容が疑問だし、有効かどうか悩んでおり、トラブルになっている。
  • 預貯金の使い込みがあるようで、悩んでいる。
  • 相続税がいくらかかるか心配だ。少しでも節税対策をしたい。
  • 事業承継や被相続人の債務も心配だ。

 

第1  はじめに

被相続人が死亡した場合に生ずる7つの問題

被相続人が死亡した場合、その被相続人の権利が遺産として相続人に移転することになります。しかし、被相続人の死亡によって、以下のような7つの問題が生じる可能性があります。

①相続財産調査、相続人調査

遺産の内容や範囲、相続人の範囲が分からないという場合があります。相続財産の調査や戸籍の取り寄せによる相続人の調査が必要です。一部の相続人との連絡がとれない場合は、その住所や連絡先を調査する必要があります。

②相続による登記

遺産に不動産がある場合は相続した結果に基づき登記をする必要があります。司法書士に登記を依頼することもできますが、弁護士に依頼した方が二度手間が省け、トータルとしての費用も節約できます。

③遺産の分け方

相続人が複数いる場合、相続人間での遺産分割が必要になります。
相続人が死亡した場合、その相続人の権利が遺産として他の相続人に移転することになりますが、その相続人の死亡時点での遺産分割が未解決であった場合、相続人間の紛争が生じる可能性があります。
一次相続、二次相続を合わせた節税対策を考慮しながら分け方を検討する必要があります。

④遺言の問題

被相続人が死亡した場合、その被相続人が遺言を残していた場合、その遺言の内容に基づいて遺産の分配が行われます。しかし、遺言者の意思能力に疑問があり、遺言の有効性に問題がある場合や遺産の一部の記載しかないこともあります。
被相続人が遺言執行者であった場合、その被相続人の死亡により、遺言執行者が不在になる場合があり、遺言の執行に問題が生じる可能性があります。他方遺留分侵害があるときは、遺留分侵害額請求をすることができます。

⑤預貯金の使い込み

預貯金に使い込みの疑いがあるときは、預貯金の取引履歴を調べ、お金の動きを精査し、誰が使い込みをした可能性があるかを調べる必要があります。

⑥税金の問題

被相続人が死亡した場合、相続税が発生する可能性があります。相続人が死亡した場合には、被相続人が死亡した時点での遺産価値が課税対象となります。被相続人が死亡した後に遺産が分割された場合、相続人の死亡時点での遺産価値を算定する必要があります。
また、相続税が多額なときは、節税対策を検討する余地があります。

⑦事業承継の問題

被相続人が経営していた会社や事業がある場合、その被相続人の死亡により事業が停止する可能性があります。また、相続人の死亡により、その相続人の持分が他の相続人に分割されることになりますが、その分割方法によっては、事業の承継、継続に支障をきたすことがありますので、検討が必要です。
また、被相続人が死亡した場合、その相続人が残した債務についても相続人が引き継ぐことになります。相続人の死亡により、その相続人の債務が残される場合、その債務の引き継ぎ先が問題となります。

以上のように、相続人が死亡した場合には、様々な問題が生じる可能性があります。遺産分割や遺言の執行、税金の支払い、継続事業の問題、債務の引き継ぎ、競合相続人など、それぞれの問題に対して適切に対処する必要があります。

相続・遺産分割を弁護士に依頼した場合、弁護士がしてくれること

相続・遺産分割の依頼を受けた弁護士は次のようなことをします。

①相続手続きのアドバイス

弁護士は相続手続き全般に関するアドバイスを提供し、遺産分割や遺留分侵害額請求などの権利について説明します。

②遺産分割協議のサポート

弁護士は遺産分割協議を円滑に進めるために、相続人間の調整役となり、適切な遺産分割案を提案します。

③遺言書の解釈

弁護士は遺言書の内容や効力について解釈し、遺言が適切に実行されるようにサポートします。

④相続人の特定

弁護士は法定相続人を特定し、遺産分割に関与すべき人物を明確にします。

⑤相続財産の調査

弁護士は相続財産の詳細な調査を行い、財産の価値や範囲を把握します。

⑥遺産分割協議書の作成

弁護士は遺産分割協議が成立した場合、遺産分割協議書を作成し、正式な書類として取りまとめます。

⑦裁判手続きの代行

遺産分割で紛争が生じた場合、弁護士は裁判手続きを代行し、依頼者の権利を守るために交渉や訴訟を行います。

⑧相続税申告のサポート

弁護士は相続税申告に関する手続きや書類作成のサポートを行います。

これらのサポートにより、弁護士は相続・遺産分割の手続きをスムーズに進めるために、適切なアドバイスやサポートを提供します。ただし、具体的なサービスは依頼内容や弁護士によって異なる場合があるため、依頼前に相談して確認しておくべきです。

相続と税金

弁護士は相続税申告についてもサポートします。ここで相続税が発生しない場合等について触れておきます。

相続があった場合、考慮すべき主な税金は「相続税」です。相続税は、亡くなった方が残した財産を相続する際にかかる税金で、相続人が負担します。
相続税の基礎控除額は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)です。この範囲内であれば相続税はかからず、確定申告も不要です。
相続税が発生する場合の納期限は、相続が開始した日から10ヶ月以内です。この期間内に相続税を申告し、納税が必要であれば納税を行わなければなりません。ただし、農地、山林、非上場の株式などについては納税猶予制度があり、特定の条件下では納税期限を延長することができます。
相続税の税率は超過累進課税であり、取得金額に応じて税率が異なります。実際の相続税は、国税庁ホームページに掲載されている「相続税の速算表」によって計算してください。

また、相続税については、様々な節税対策があります。生前から検討しておくべきですが、被相続人の死亡後でも可能な節税対策があります。遺産の分け方とも関連するので、慎重な検討が必要です。

なお、現在は、相続した家を放置しておいたために生ずる空き家が社会問題になっています。注意を要するのは、放置を続け、空き家が劣化して安全性、衛生、景観などに問題があると空き家等対策特別措置法に基づき「特定空き家」に指定され、固定資産税の軽減対象から外れ大幅に増加する可能性があることです。空き家を相続したくない場合は、家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要がありますが、相続開始を知ったときから3ヶ月以内にする必要がありますので、注意が必要です。

第2 相続調査と相続登記

相続調査

相続調査とは亡くなった人が保有していた財産を全て洗い出し、財産額を確定させること、及び戸籍謄本から相続人の範囲を確定させることを言います。

相続財産調査は、遺産分割協議や相続放棄をするかどうかの判断、相続登記、預金等の名義変更、相続税申告を正しく行うために必ず行う必要があります。

戸籍調査は、被相続人が産まれてから死亡するまでの全戸籍及びこれに関連する戸籍をあちこちの自治体から収集し、全相続人の関係をもれなく調べる必要があります。これらの調査を弁護士に委任することで、労力、手数、時間の節約になります。

また、調査後、法務局に法定相続情報一覧を作成してもらうと、預金等の引き下ろしもスムーズにできます。

相続登記

不動産を相続した場合は、相続登記が必要です。どんな資料が登記には必要かを調べ、それらを取りよせ登記申請をするには専門的な知識が必要です。これらを弁護士に委任することで労力、手数の節約になります。

費用

当事務所では、司法書士の相場と同程度の費用でこれらをお受けしております。また、その後トラブル等が生じた場合も、ワンストップサービスでトラブルの解決に当たることが可能です。

第3 相続・遺産分割

相続・遺産分割を弁護士に依頼することのメリット5点

相続・遺産分割を弁護士に依頼するメリットとして、次の5点があります。

①専門知識に基づいたアドバイスが受けられる

相続・遺産分割には複雑な法律や税金の問題があります。弁護士は専門的な知識を持っているため、相続手続きの正確な手順や税務上の最適な戦略などを的確にアドバイスできます。

②トラブルを未然に防ぐことができる

相続・遺産分割は家族や親族間での感情的な問題を引き起こすことがあります。弁護士は、家族内でトラブルが起きないよう、適切な相続手続きを行い、遺産分割協議書を作成することができます。

③手続きがスムーズに進む

相続手続きは、遺産の状況や相続人の人数によっては複雑な手続きが必要です。弁護士は手続きに精通しており、必要な手続きを的確に進めることができるため、手続きがスムーズに進みます。

④トラブルが起きた場合の代理人として活躍することができる

相続に関するトラブルが起きた場合、弁護士は代理人として活動することができます。相続人間の調停や訴訟が必要になった場合にも、弁護士は法的な知識と経験を持っているため、相続人の権利を守ることができます。

⑤相続税の対策ができる

相続税については、相続人が知らないうちに高額な税金がかかることがあります。弁護士は、相続税の節税対策を講じることができます。相続人間での適切な贈与や信託の設立などの方法を提案し、相続税を最小限に抑えることができます。

以上が、相続・遺産分割を弁護士に依頼するメリットの一部です。

税理士や司法書士よりも弁護士に依頼した方が良い6つの場合

「失敗した」という悔しい思いをしないよう、相続・遺産分割に関して、弁護士に依頼する方が適している場合の例を以下に示します。

①法的知識が必要な場合

相続・遺産分割には、法的な問題が多く含まれています。遺産分割や相続税などの問題が生じた場合、法的な知識を有する弁護士が適切なアドバイスを行うことができます。

②家族間の紛争がある場合

相続・遺産分割によって、家族間の紛争が生じることがあります。例えば、遺言書の有無や相続分の割り振りに不満がある場合があります。このような場合、弁護士は法的な手続きや交渉に携わることができ、解決策を提供することができます。

③遺言書の作成が必要な場合

遺言書を作成する際には、法的な観点から適切な書類を作成することが重要です。弁護士は、法律の知識を有しており、適切な遺言書の作成を行うことができます。

④相続税の問題がある場合

相続には相続税の問題が含まれています。相続税の計算や申告には、法的な知識が必要です。弁護士は、相続税に関する専門的な知識を有しており、節税などに関しても、適切なアドバイスや代理人としての活動を行うことができます。

⑤家族信託の設定が必要な場合

家族信託は、相続の問題を解決するために利用されることがあります。家族信託の設定には、法的な知識が必要です。弁護士は、家族信託の設定に関する専門的な知識を有しており、適切なアドバイスを行うことができます。

⑥ワンストップサービス、トータルとしての費用の節約

弁護士は、税務相談、登記を含めて大半の業務が可能です。つまり、それができる弁護士に依頼すれば税理士や司法書士に依頼しなくても、登記や節税対策に基づく遺産分割ができるというワンストップサービスが可能です。また、トータルでの費用も節約できます。

以上が、相続・遺産分割に関して弁護士に依頼する方が適している場合の例です。「失敗した」として悔しい思いをしないためにも、これらの場合には、司法書士や税理士ではなく、信頼できる弁護士に依頼すべきです。

相続に強い弁護士を選ぶためのチェックポイント5つプラス1

後悔しないよう、相続に強い弁護士を選ぶためには、以下のポイントを考慮することが重要です。

①経験と専門知識

相続に関する法律や手続きに熟知している弁護士を選ぶことが重要です。過去に相続案件を担当していた経験が豊富というだけではなく、登記や預金の払い戻し、節税対策を含め、相続に関する幅広い専門知識を持っている弁護士が望ましいです。

②口コミや評判

弁護士の評判や口コミは、選択の参考になります。過去に相続案件を担当した顧客の評価を確認することで、信頼性や実績を判断することができます。

③相談の無料・有料

弁護士事務所によっては、相談の初回無料や有料の場合があります。無料で相談ができる場合は、気軽に相談しやすく、事務所の雰囲気や弁護士の人柄を確認することができます。

④対応力やコミュニケーション能力

相続には、家族間の複雑な問題が発生することがあります。弁護士の対応力やコミュニケーション能力が高い場合、顧客との信頼関係を築き、問題解決につながることがあります。

⑤費用や報酬

弁護士の費用や報酬については、明確に報酬基準を提示しているかどうか、費用の見積もりをしてくれるかどうかを確認することが重要です。

この5つが、相続に強い弁護士を選ぶ際に考慮するポイントです。相続に関する問題が発生した場合は、早期に弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。
さらに重要なことがあります。トラブルが解決しなかった場合、最後には裁判や遺産分割の審判になります。ですから、家庭裁判所の裁判が得意な弁護士を選ぶことが大事です。家庭裁判所では、様々な審判例やルール、特有の実務感覚があり、それらに精通した弁護士が家庭裁判所でも評価されることが期待されます。

当事務所の代表弁護士は、東京家庭裁判所、仙台家庭裁判所、盛岡家庭裁判所で裁判官として相続・遺産分割に関し豊富な実務経験を有しており、弁護士としても様々な相続・遺産分割事件を担当した実績があります。相続による登記、節税対策などにも精通しており、ワンストップサービスにより、トータルとしてのコストの抑制も可能です。登記官の認証のある法定相続情報一覧図の利用により預金の払い戻しがスムーズにいきます。この点が当事務所の強みなのです。

解決事例

最近の解決事例をご紹介します。

  1. 総額約5,000万円の遺産分割について、効力に疑義があるものの被相続人の意思を考慮して、被相続人を介護していた相続人Aが不動産の大半を取得することとし、他の相続人に対しては、被相続人との関係や保険金の受領等を斟酌し、法定相続分よりは少額の代償金を支払うことで合意を得た事例
  2. 総額約3,500万円の遺産の遺産分割において金額については合意が得られたが、祭祀財産(墓、位牌、仏壇)の承継について合意が得られず、決裂しかけた事案について、相続人のこれまでの被相続人との関係、距離的関係、被相続人の意思等から依頼者以外の特定の相続人が承継すべきだと考え、説得し、合意が成立した事例
  3. 総額1億1,000万円の遺産分割に要素の錯誤があったので無効と主張されたのに対し、重過失があったことを示唆する事実関係を主張・立証のうえ、600万円の解決金で示談した事例

弁護士費用(ただし消費税は別)

当事務所の相続に関する弁護士費用は次のとおりです。

経済的利益の総額 着手金 報酬
300万円以下 8% 16%
300万円を超え3,000万円以下の場合 5% 10%
3,000万円を超え3億円以下の場合 3% 6%
3億円を超える場合 2% 4%

第4  遺言

遺言を弁護士に依頼する4つのメリット

遺言を弁護士に依頼することには、以下のようなメリットがあります。

①法的な知識や経験がある

弁護士は法律の専門家であり、遺言作成に必要な法的な知識や経験を持っています。そのため、遺言の作成にあたって必要な手続きや書式などを適切に処理することができます。

②遺言の正当性が確保される

遺言には、特定の法的要件があります。弁護士が遺言作成を担当することで、遺言が法的に有効であるかどうかを確認することができます。また、遺言執行時に紛争が生じた場合でも、弁護士が法的な立場から対処することができます。

③遺産分割や相続税の問題にも対応できる

弁護士は、遺産分割や相続税など、遺言に関連するさまざまな問題にも対応することができます。遺言作成だけでなく、遺産分割協議の仲介や相続税の申告手続きなども行うことができます。

④安心して遺言作成ができる

弁護士が遺言作成を担当することで、遺言作成者は遺言が適切に作成され、法的に有効であることを確信することができます。また、遺言作成に際して不安な点があれば、弁護士に相談することができるため、安心して遺言を作成することができます。

遺言作成で司法書士、公証人より弁護士を選ぶべき4つの場合とは

遺言を作成する場合、公証人や司法書士、弁護士のいずれかに依頼すること ができます。遺言に関する専門知識を有していることが必要であり、それぞれの専門家が適した場合があります。以下に、弁護士に委任するべき場合をいくつか挙げます。

①財産分割についての紛争が予想される場合

遺産分割に関する紛争が予想される場合は、弁護士に依頼することが適しています。弁護士は、法的な観点から遺産分割についてのアドバイスを提供し、紛争解決のための代理人として活動することができます。

②遺言の内容が複雑な場合

遺言の内容が複雑な場合、弁護士に相談することが望ましいです。弁護士は、遺言の作成に必要な法的な観点からアドバイスを提供し、遺言書の作成を支援することができます。

③遺産についての法的な問題がある場合

遺産についての法的な問題がある場合、弁護士に相談することが適しています。例えば、相続税や贈与税など、税金に関する問題がある場合、弁護士がアドバイスを提供することができます。

④遺言の執行に関する問題がある場合

遺言の執行に関する問題がある場合、弁護士に相談することが適しています。例えば、遺言書の執行を差し止める訴訟が起こされた場合、弁護士が代理人として活動し、適切なアドバイスを提供することができます。

以上のような場合には、弁護士に相談することが適しています。ただし、遺言を作成する場合は、専門家の中でも自分自身が信頼できると思える人を選ぶことが大切です。

遺言に強い弁護士を選ぶ4つのポイント

遺言に強い弁護士を選ぶ際には、以下の4つのポイントに注意することが重要です。

①遺言に関する専門知識を有しているかどうか

遺言に関する専門知識を有しているかどうかは、弁護士選びの最も重要なポイントです。弁護士のウェブサイトやプロフィールページなどで、遺言に関する専門知識をアピールしている場合がありますので、そのような情報を確認することができます。また、面談や相談の際に、遺言に関する質問をして、その回答を聞くことで、専門知識を確認することができます。

②取り扱っている案件の実績があるかどうか

遺言に関する案件の実績があるかどうかも、弁護士選びの重要なポイントです。遺言に関する案件を取り扱ってきた実績がある弁護士であれば、遺言に関する問題について的確なアドバイスを提供することが期待できます。

③信頼できるかどうか

遺言に関する案件は、大切な財産や家族のことがかかわるため、信頼できる弁護士を選ぶことが重要です。弁護士のウェブサイトや口コミサイトなどで、実績や評判を調べることができます。また、面談や相談の際に、弁護士の対応やアドバイスを聞いて、自分自身が信頼できると感じるかどうかを確認することも重要です。

④価格や料金設定についての情報を調べる

弁護士の価格や料金設定は、事前に確認しておくことが重要です。遺言に関する案件は、複雑である場合があり、その場合は高額な費用がかかることがあります。事前に料金についての情報を確認し、自分の予算内で依頼できるかどうかを確認することが大切です。

以上のポイントに注意して、遺言に強い弁護士を選ぶことができます。   当事務所の代表弁護士は、東京家庭裁判所、仙台家庭裁判所、盛岡家庭裁判所で裁判官として豊富な実務経験を有しており、弁護士としても様々な事件を担当した実績があります。これが当事務所の強みなのです。

遺言執行を弁護士に依頼する8つのメリット

遺言作成を弁護士に依頼する場合、遺言執行も弁護士に依頼すると以下のような8つのメリットがあります。

①遺言の正確な解釈

弁護士は法律に関する知識や経験を持っているため、遺言書の解釈や内容について正確な判断を下すことができます。これにより、遺言者が意図した通りに財産分与や相続手続きが進むことが保証されます。

②相続手続きの円滑化

遺言執行を弁護士に依頼することで、相続手続きが円滑に進むことが期待できます。弁護士は、相続人や債権者との交渉や手続きを代理して行い、遺言に基づいて財産分与を行うための手続きを効率的に進めます。

③紛争の回避

遺言に関する紛争が生じた場合、弁護士は中立的な立場から問題を解決することができます。また、弁護士が法的手続きを代理して行うことで、紛争を適切に処理し、相続人の権利を守ることができます。

④法的手続きの遵守

弁護士は法的手続きに精通しているため、遺言に基づいた相続手続きや財産分与について、適切な手続きを行うことができます。これにより、相続人や債権者の権利を守ることができます。

⑤財産管理の支援

遺言執行を弁護士に依頼することで、財産管理に関するアドバイスや支援を受けることができます。弁護士は、相続財産の評価や管理方法について適切なアドバイスを提供し、相続人の財産管理を支援することができます。

⑥秘密保持の確保

弁護士は、法律に基づき、相続に関する情報を秘密に保持する義務を負っています。遺言執行を弁護士に依頼することで、相続に関する情報が漏洩する心配をすることなく、遺言者や相続人のプライバシーを守ることができます。

⑦訴訟リスクの軽減

遺言に関する紛争が発生した場合、弁護士が法的手続きを代理して行うことで、訴訟リスクを軽減することができます。弁護士は、遺言書の解釈や内容に関する法的知識や経験を持っているため、適切な手続きを行うことで、紛争解決のための訴訟を回避することができます。

⑧相続税の最適化

相続財産には相続税が課されますが、弁護士は、相続税の最適化についてアドバイスを提供することができます。弁護士は、相続人の状況に応じた相続税の節税策を提案し、相続人の負担を軽減することができます。

以上のように、遺言執行を弁護士に依頼することで、遺言者や相続人の権利を守り、相続手続きや財産管理を円滑に進めることができます。遺言に関する問題や紛争が発生した場合にも、弁護士の専門知識と経験を活用することで、適切な解決策を見つけることができます。

解決事例

最近の解決事例をご紹介します。

  1. 総額約5,000万円の相続財産をAに相続させるという遺言があった後、遺留分侵害額請求がありました。この際、相続開始後に入金されたものも含めて計算し、葬儀費用や香典費用については相続財産から除くべきと主張した結果、依頼者に有利な解決が得られた事例
  2. 脳梗塞で入院中に遺言を作成したいとの依頼があったことから、本人の意思を確認するやりとりをビデオで遺言作成の前後に録画し、遺言無効の主張がなされるリスクを回避した事例

弁護士費用(ただし消費税は別)

当事務所の遺言に関する弁護士費用は次のとおりです。

遺言書作成

公正証書にする場合 3万円を加算

手数料
定型 5万円
経済的利益(相続財産のうち積極財産)の額
非定型:基本 300万円以下 8万円から
300万円を越え3,000万円以下 1%(最低8万円)
3,000万円を超え3億円以下 0.3%
3億円以上 0.1%
非定型:特に複雑又は特殊な事情がある場合 協議により
定める額

遺言執行

経済的利益(相続財産のうち積極財産)の額 手数料 ※1
基本 300万円以下 30万円
300万円を越え3,000万円以下 2%
3,000万円を超え3億円以下 1%+54万円
3億円以上 0.5%
特に複雑又は特殊な事情がある場合 協議により
定める額

※1 遺言執行に裁判手続を要する場合、遺言執行手数料とは別に裁判手続に要する弁護士報酬を請求することができるものとする。

第5  相続放棄

相続放棄を弁護士に依頼する6つのメリット

相続放棄を弁護士に依頼するメリットは以下の6つです。

①法律的知識や経験が豊富な専門家の助けを得られる

相続放棄は、法律的な手続きが必要となるため、専門知識を持つ弁護士に依頼することで、手続きの適正な進行を保証できます。弁護士は、相続放棄に関する手続きについて豊富な経験を持っており、問題が生じた場合にも適切な対応ができます。

②細かな手続きを代行してくれる

相続放棄には、相続人が一定の手続きを行わなければならない場合があります。弁護士に依頼することで、相続放棄に必要な書類の作成や手続きの代行を依頼できます。自分で手続きを行う場合に比べ、手続きのミスを防ぐことができ、時間と手間を節約できます。

③動産・不動産の評価額の確定がスムーズになる

相続放棄において、相続人が相続財産の評価額を正確に算定することが必要です。弁護士に依頼することで、相続財産の評価額を専門的に算定し、相続放棄に必要な手続きをスムーズに進めることができます。

④非常に複雑な相続手続きの場合に役立つ

相続放棄には、相続人が複数いたり、相続財産が複雑であったりする場合があります。このような場合には、弁護士に相談することで、相続放棄に必要な手続きの解決策を得ることができます。弁護士は、そのような複雑なケースにも対応できるため、相続放棄において助けとなります。

⑤法律的なリスクを回避することができる

相続放棄には、法律的なリスクが伴うことがあります。例えば、相続財産の借金が残っていた場合、相続人が相続放棄を行わないと債権者から追及される可能性があります。弁護士に相談することで、そのようなリスクを回避することができます。

⑥安心して手続きを進めることができる

相続放棄は、多くの場合、相続人が亡くなった家族や親族との関係性が複雑であることがあります。このような場合、相続放棄について家族や親族との間でトラブルが生じることがあります。弁護士に相談することで、そのようなトラブルを避けることができ、安心して手続きを進めることができます。

以上のように、相続放棄を弁護士に依頼することで、専門知識を持つプロのアドバイスを受け、スムーズかつ安心して手続きを進めることができます。また、その際には、弁護士に相談することで、相続放棄に必要な手続きについて正確かつ迅速な回答を得ることができます。

相続放棄に強い弁護士を選ぶための6つのポイント

相続放棄に強い弁護士を選ぶためのポイントは以下の通りです。

①相続法や民法に精通していること

相続放棄の専門家である弁護士は、相続法や民法に関する深い知識が必要です。これらの法律に詳しい弁護士は、相続放棄に関連する問題を適切に対処できます。

②実績と経験

相続放棄に関する実績や経験が豊富な弁護士は、顧客のニーズに適切に対応し、適切な解決策を提供できる可能性が高いです。過去の成功事例や顧客からの評価を確認することが重要です。

③コミュニケーション能力

相続放棄に関する問題は、感情的な面も含めて複雑です。弁護士が説明や交渉のプロセスを明確に伝え、クライアントの意向を理解し、適切な対応ができることが重要です。

④費用と透明性

弁護士の費用は、事前に明確に理解しておくことが重要です。適切な費用体系を持つ弁護士を選ぶことで、後でトラブルにならないようにすることができます。

⑤地域性

地元の弁護士は、地元の法律事務所や裁判所の手続きに精通しているため、効率的に問題を解決することができます。

⑥口コミや評判

友人や知人からの紹介や、インターネット上のレビューや評価を確認することで、弁護士の評判を把握することができます。信頼できる評価を参考に、自分に合った弁護士を選ぶことが重要です。 当事務所の代表弁護士は、東京家庭裁判所、仙台家庭裁判所、盛岡家庭裁判所で裁判官として豊富な相続放棄の実務経験を有しており、弁護士としても様々な事件を担当した実績があります。これが当事務所の強みです。

解決事例

最近の解決事例をご紹介します。

  1. 相続放棄申し立て時には相続開始から3か月以上経過していたが、被相続人に多額の債務が存在することを知った経緯や債務の内容等を詳しく主張立証し、相続放棄の申述を受理してもらった事例

弁護士費用(ただし消費税は別)

手数料
相続放棄の申述 5万円以上10万円以下
限定承認の申述 10万円以上20万円以下
相続財産管理人の選任申し立て 15万円以上20万円以下

あなたは労災・労働問題のトラブルでどんな悩みをお持ちですか?ここでは解決のために、労災の後遺障害認定の手続き、金額や損害賠償で弁護士を選ぶメリットは何か、どんな場合に弁護士を選ぶべきか、労災の後遺障害認定・労働問題に強い弁護士を選ぶときのチェックポイントは何か、当事務所の料金はいくらかなどについてわかりやすく説明しています。

弁護士のプロフィール

元法務省行政訟務第二課(労災担当)局付検事、元大阪地裁交通・労災部判事として労働災害の後遺障害認定、損害賠償を担当し、東京南青山弁護士として著名な労働事件を担当した経験豊富な弁護士です。

労働災害の後遺障害認定、
損害賠償・労働問題について
初回無料相談を実施中!

第1 労働災害

こんなことで困っていませんか?

  • 長時間労働による身内が自殺や突然死をした
  • 労災のはずだが、労基に認めてもらえなかったので、審査請求したい
  • 後遺症の等級認定が低い、もっと高い等級認定が欲しい
  • 精神疾患や脳血管障害などの後遺症の等級認定が認められなかった
  • パワハラや職場環境の悪化によるうつ病にかかった
  • 劣悪な設備や安全管理の不足によるけがをした

 

労災事故を依頼された弁護士がすること4選

労災事故を弁護士に依頼すると、主に次の4つのことをしてもらえます。

  1. 相談するとき、適切なアドバイスや手続きを手伝ってくれること
  2. 労働災害の保険申請や後遺障害の認定を代わりにやってくれること、そして必要な書類や証拠を用意すること
  3. 会社や労働基準監督署、社会保険事務所と話し合いをしてくれること
  4. 労働災害によるお金や慰謝料をもらうために交渉し、うまくいかない場合、労働審判や裁判所に訴えること

労災補償給付の4つの種類

労災補償給付には、以下のような種類があります。

①医療給付

労災によって負傷した場合、その治療に必要な医療費が労災補償として支払われます。治療に必要な診療費や薬剤費、入院費、手術費、リハビリテーション費などが含まれます。

②休業補償

労災によって治療のために休業した場合、その期間において給与が支払われなくなった場合に、その代替として支払われるものです。ただし、支払われる期間や額については、被害者の収入状況や労働能力、治療期間などによって異なる場合があります。

③後遺障害補償

労災によって障害が残った場合、その障害の程度に応じて支払われるものです。後遺障害が軽度であれば、一時金が支払われる場合があります。後遺障害が重度であれば、生涯にわたって年金が支払われる場合もあります。

④遺族補償

労災によって死亡した場合、その遺族に対して支払われるものです。遺族年金や葬儀費用などが含まれます。

労災補償給付は、労働者が業務中に負傷した場合に、給付されるものです。ただし、労働者本人の過失や自己責任による負傷の場合、補償の範囲が限定されたり、支払われない場合があります。

後遺障害等級認定とは

労災で後遺障害が残った場合の障害認定までの流れは、以下の通りです。

  • 労働災害発生
  • 療養

    労災で生じた病気やケガについて、通院や入院により必要な治療を受けます。  治療中は療養給付が受けられます。

  • 症状固定
  • 障害給付の請求

    請求書に事業主証明を受け、労働基準監督署へ提出します。
    診断書やレントゲン写真なども必要です。
    同一の事由により障害厚生年金や障害基礎年金などの支給を受けている場合は、支給額が証明できるものの提出を求められることがあります。

  • 必要に応じた症状確認
  • 障害等級の認定

「後遺障害等級」は、障害補償の支給金額を大きく左右します。

後遺障害等級には、1級から14級までの等級があり、数字が小さいほど障害が重く、補償が手厚くなります。14級から8級までは、一時金といって、一回限りの支給ですが、特に障害が重い7級から1級は継続的に年金が支給されます。 障害等級早見表はこちら

【年金(1級~7級)の場合】

年金が支給される場合、「給付基礎日額」に、それぞれの等級に応じた日数分をかけることで、年金額を計算することができます。

年金額=給付基礎日額×特定の日数

たとえば、給付基礎日額が1万円、後遺障害が5級の場合には、1万円×184日分=184万円が年金額となります。

【年金(8級~14級)の場合】

一時金が支給される場合も、「給付基礎日額」に、それぞれの等級に応じた日数分をかけることで、一時金を計算することができます。

たとえば、給付基礎日額が1万円、後遺障害が12級の場合には、1万円×156日分=156万円が一時金額となります。

後遺障害等級認定に必要な資料は以下のとおりです。

  1. 【後遺障害診断書】
    労災保険の後遺障害認定用の書式で作成した診断書で、主治医等に依頼して準備します。治療内容や経過、障害の状態の詳細(図で示せる場合は図解)、関節運動範囲などが記入されます。
  2. 【医師による意見書】
    残った障害が生活や仕事にどのような影響を与えるかについて、医師による、医学的な立場から見た意見を記述する書類です。
  3. レントゲン写真やMRI・CT画像
    労災による負傷を客観的に捉える資料として、レントゲン写真やMRI・CT画像の提出が求められます。 

労災による負傷・疾病について会社に安全配慮義務違反があるとして損害賠償を請求すべき場合とは

労災とは、労働者が業務中に負傷や疾病を発生させた場合に、労働者が受ける補償制度です。一方、安全配慮義務違反による損害賠償請求とは、労働者が業務中に事故や災害に遭った場合に、会社が安全配慮義務を怠っていたために生じた損害を労働者が請求することを指します。

①会社が必要な安全対策を講じていなかった場合

会社は、従業員が安全に業務を行うことができるよう、必要な安全対策を講じることが義務付けられています。たとえば、危険な機械を扱う場合には、適切な保護装置や教育訓練を行うなどの対策が必要です。会社がこのような安全対策を講じていなかった場合には、労働者が事故や災害に遭った場合に安全配慮義務違反による損害賠償を請求することができます。

②会社が従業員の健康管理を怠っていた場合

会社は、従業員の健康管理についても責任を負っています。たとえば、特定の有害物質にさらされる業務を行う場合には、適切な保護装置や衛生管理が必要です。会社がこれらの管理を怠った場合に、従業員が健康被害を受けた場合には、安全配慮義務違反による損害賠償を請求することができます。

③会社が従業員の安全に対する教育・指導を怠っていた場合

会社は、従業員に対して、安全に業務を行うための教育・指導を行うことが必要です。たとえば、安全にはたらくためのルールや、安全に扱うための注意点などを教育することが求められます。会社がこれらの教育・指導を怠っていた場合には、従業員が事故や災害に遭った場合に安全配慮義務違反による損害賠償を請求することができます。

④会社が業務上のリスクを過剰に課していた場合

会社は、業務において不必要なリスクを課すことができません。たとえば、危険な作業を強制したり、過剰な業務量を課したりすることは、安全配慮義務違反になります。会社がこうしたリスクを課していた場合には、従業員が事故や災害に遭った場合に安全配慮義務違反による損害賠償を請求することができます。

以上が、安全配慮義務違反による損害賠償請求をする可能性がある場合の一例です。ただし、具体的な事案によっては、労働者が補償を受けるためには、複数の要件を満たす必要があります。また、労働者にも一定の注意義務があり、自己の責任による事故や災害については、補償が受けられないこともあります。

労災事故に基づく補償や損害賠償を弁護士に依頼する4つのメリット

労災事故を弁護士に依頼することによるメリットは次の通りです。

①専門知識の活用

労災に関する法律や手続きに詳しい弁護士は、あなたのケースに最適な戦略を立てることができます。また、法的な専門知識を持っているため、あなたが受けた後遺障害の等級認定などの損害の範囲を正確に評価し、適切な補償を受けるための手続きを迅速かつ正確に行うことができます。

②交渉能力の活用

弁護士は交渉においても高いスキルを持っています。あなたの代理人として、保険会社や雇用主と交渉することができます。弁護士はあなたの権益を最大限に守り、適切な補償を受けるために交渉します。

③補償額の最大化

弁護士は、あなたが受けた後遺障害などの損害の範囲を正確に評価し、適切な補償を受けるための手続きを行うことができます。あなたが受けた損害には、後遺障害の他、治療費や通院費、収入の減少などが含まれます。弁護士はあなたの権益を最大限に守り、適切な補償を受けるために交渉します。

④心理的ストレス軽減

労災による損害の申し立ては、非常に複雑でストレスを引き起こすことがあります。弁護士に依頼することで、あなたは自分自身で問題を解決する必要がなくなり、心理的なストレスを軽くすることができます。

以上のように、弁護士に依頼することで、労災に関する問題を専門的に処理し、適切な補償を受けるための最適な戦略を立てることができます。

労災事故を社労士でなく弁護士に委任すべき6つの場合

労働災害に関する訴訟や紛争が発生した場合、社労士や労働相談員が対応することが多いですが、後悔しないよう、以下のような場合には弁護士に委任することが適切です。

  1. 労働災害による損害賠償請求や労災認定の不服申し立てなど、法的手続きが必要となる場合
  2. 労働者と事業主との間で争いが起きている場合で、和解交渉や調停、裁判などが必要となる場合
  3. 労働災害の原因が複雑で、法律的な専門知識が必要となる場合
    弁護士は、法的手続きや訴訟に関する知識や経験を持っており、労働災害に関する問題についても的確なアドバイスを提供することができます。また、弁護士に委任することで、法的手続きを適切に進めることができ、より効果的な解決が期待できます。
  4. 労働災害によって生じた損害が複雑な場合
    長期間にわたって治療が必要な場合や、障害が残る可能性がある場合など、弁護士の専門知識が必要となることがあります。
  5. 労働災害が原因で解雇や転籍、人事異動などの処分を受けた場合
    これらの処分につき適正な対応を求めるために弁護士のアドバイスが必要となります。
  6. その他
    労働災害に関する情報開示や、監督官庁による指導・勧告などに関する問題について、弁護士の助言を受けることが適切な場合があります。

以上のように、労働災害に関する法的な問題については、後悔しないためにも、専門知識を持った弁護士に相談し、適切な解決策を見つけることが重要です。

労災に強い弁護士の選ぶためのポイント5プラス1

後悔しないよう、労災に強い弁護士を選ぶためのチェックポイントは次のとおりです。

①専門性

労災に強い弁護士を選ぶには、労働法に特化した専門家であることが重要です。そのため、専門家であるかどうかを確認するために、弁護士の経歴、実績、及び資格を調べてください。

②実績

過去に類似の案件をどの程度扱っているか、成功しているかどうかを確認することも重要です。これには、弁護士のウェブサイト、評判、クライアントの口コミ、及び口コミサイトなどを利用して調査することができます。

③コミュニケーションスキル

労働災害の問題は非常に複雑で、法律用語も難しい場合があります。したがって、弁護士が話しやすく、理解しやすい言葉で説明してくれるかどうかを確認することが重要です。

④コスト

弁護士費用は高額な場合があります。したがって、事前に費用について明確に理解し、コスト面で合意ができる弁護士を選ぶことが重要です。

⑤アプローチ

労働災害に関する問題は、個別の事情によって異なることがあります。弁護士は、問題の特徴や状況に応じた最適なアプローチを持っている必要があります。そのため、弁護士と面談し、アプローチについて確認することが重要です。

以上の5つのポイントに注意し、複数の弁護士を比較検討することで、労災に強い弁護士を選ぶことができます。

さらに重要なことがあります。トラブルが解決しなかった場合、最後には裁判になります。ですから、労災事件の裁判が得意な弁護士を選ぶことが大事です。労災事件は、業務起因性や後遺障害の等級認定などの判断の難しい問題ががあり、それらに精通した弁護士が裁判所でも高く評価されます。

当事務所の代表弁護士は、法務省訟務局で法解釈を研究し、全国の労災事件を指導・監督した他、大阪地方裁判所の労災専門部の判事をした豊富な実務経験を有しており、弁護士としても様々な労災事件を担当した実績があります。

そして、株式会社船井総研の障害損害賠償研究会のメンバーとして、特に後遺障害の全国の事例、各地の弁護士の主張・立証例を知り、独善的にならないよう、多角的な視点とノウハウを培っています。この点も当事務所の強みです。

解決事例

近時の解決事例は次のとおりです。

  1. 勤務先の倉庫内で出荷のため金属製の蓋を閉じる際、蓋が外れ、足の指が骨折した事故について、労災申請をし、休業補償などを得た後、後遺障害について等級申請をし、14級8号の等級認定を得た事例
  2. 工場での作業中にクレーンが倒れ事故死したのに対し、会社は被害者の不注意による事故で会社に責任はないと主張したが、事故の態様、日頃の安全教育の不備等を丹念に主張し、労災給付とは別に賠償金を支払う旨の和解が成立した事例
  3. 缶詰工場の作業に従事中、誤って機械に手を巻き込まれ、手首から先を失う事故にあったので、休業損害や逸失利益を裁判所基準に従い丁寧に主張し、過失割合についても主張し、依頼者に有利な認定を得た事例

弁護士費用(ただし消費税は別)

会社への損害賠償請求

着手金 無料
報酬 【交渉で解決の場合】
経済的利益の15%(税込16.5%)~20%(税込22%)

【訴訟で解決の場合】
経済的利益の20%(税込22%)~25%(税込27.5%)

労働災害申請

着手金 無料
報酬 経済的利益の20%(税込22%)
ただし、最低報酬額10万円(税込11万円)、報酬上限額50万円(税込55万円)

障害補償給付申請(後遺障害認定)

1級~7級 年金5年分+一時金の6%(税込6.6%)
8級~14級 一時金の10%(税込11%)

行政に対する不服申立て

着手金 20万円(税込22万円)
報酬 経済的利益の20%(税込22%)
ただし、最低額は30万円

労災不支給処分取消訴訟

着手金 50万円(税込55万円)
報酬 経済的利益の20%(税込22%)

弁護士費用(ただし消費税は別)(身体の怪我・死亡事故以外の労働災害(精神疾患など))

会社への損害賠償請求

着手金 30万円(税込33万円)ただし、すでに労災認定されている場
 合には無料
報酬 【交渉で解決の場合】
経済的利益の15%(税込16.5%)~20%(税込22%)

【訴訟で解決の場合】
経済的利益の20%(税込22%)~25%(税込27.5%)

労働災害申請

着手金 30万円(税込33万円)
報酬 経済的利益の20%(税込22%)
ただし、最低報酬額10万円(税込11万円)、報酬上限額50万円(税込55万円)

交通事故被害の賠償請求

交通事故被害の場合、基本的に自己負担なくご依頼可能な弁護士費用特約に対応しています。

弁護士特約がない場合にも、相談料・着手金無料での対応が可能です。

第2 労働問題

こんなことで困っていませんか?

  • 採用内定取り消しや採用詐欺
  • パワハラ・セクハラ・いじめなどのハラスメント
  • 労働条件の不利益変更や人事異動
  • 不当解雇や雇い止め
  • 残業代や退職金の未払い
  • 労働災害や過重労働

 

労働問題の依頼を受けた弁護士がすること3選

労働問題を弁護士に依頼すると、主に次の3つをしてもらえます。

  1. 労働に関する問題や解決方法についてアドバイスをもらえること
  2. 労働者としての権利や利益を守るために、必要な書類や証拠を作成したり集めたりすること
  3. 最新の法律や過去の裁判の情報を調べること

労働問題を弁護士に依頼するメリット4点

労働問題を弁護士に依頼するメリットは、以下の4点です。

  1. 法律的な知識と経験があるため、残業代、パワハラ、不当解雇などについて適切なアドバイスや指導を受けることができます。労働法には複雑な規則や手続きがあり、弁護士によるアドバイスは、自分自身で問題を解決するよりも正確で信頼性が高い場合があります。
  2. 法的手続きに必要な文書や手続きを代行してくれるため、労働問題の解決にかかる時間や手間を減らすことができます。労働問題には、訴訟や交渉の手続きが必要になることがあり、弁護士はその手続きを代行することができます。
  3. 解決に向けて交渉や調停を行う場合には、自分自身では感情的になってしまい、効果的な交渉ができない場合がありますが、弁護士は法律を踏まえ冷静かつ客観的な立場から交渉することができます。
  4. 弁護士は、労働法の最新の動向や判例について常に情報を収集し、最新の情報を提供することができます。労働法は常に変化していくため、最新の情報を知ることが重要です。

労働問題が法廷で争われる場合には、弁護士による代理人を立てることができます。弁護士は、法廷での主張や証言の準備を行い、労働問題を有利に解決するために必要な手続きを代行することができます。

以上が、労働問題を弁護士に依頼するメリットです。ただし、弁護士には費用がかかるため、必要な場合にのみ依頼することが重要です。

労働問題に強い弁護士の選ぶためのチェックポイント5プラス1

後悔しないよう、労働問題に強い弁護士を選ぶためには、以下のポイントに注意することが重要です。

①専門性を確認する

弁護士が労働問題に精通しているかどうかを確認しましょう。弁護士のプロフィール、経歴、実績などを調べることで、専門分野についての知識や経験があるかどうかを把握できます。

②口コミを確認する

弁護士の過去のクライアントや同僚からの評判を確認しましょう。インターネット上のレビューサイトや、弁護士会のウェブサイトなどで、弁護士についての情報を収集することができます。

③相性を確認する

弁護士との相性は、労働問題を解決するために重要な要素の一つです。相談や面談を行い、弁護士との相性が合うかどうかを確認しましょう。

④料金を確認する

弁護士の料金体系を確認し、自分の予算に合わせた選択をしましょう。弁護士によっては、初回相談は無料であったり、成功報酬制度を取り入れている場合があるので、事前に確認することが大切です。

⑤コミュニケーション能力を確認する

労働問題は複雑な問題が多く、細かいやりとりが必要になることがあります。弁護士のコミュニケーション能力が高いかどうかを確認し、自分の要望をしっかりと伝えられるかどうかを確認しましょう。

以上のポイントに注意しながら、自分に合った労働問題に強い弁護士を選ぶことが大切です。

さらに重要なことがあります。トラブルが解決しなかった場合、最後には裁判になります。ですから、裁判が得意な弁護士を選ぶことが大事です。裁判所でも評価される弁護士がいいですね。では、裁判所はどんな弁護士の意見を高く評価するでしょうか?それを理解するためには、裁判官が何を一番大切にしているかを知る必要があります。

裁判官は、ただ正義を実現したり、困っている人を助けたりするだけではなく、正しい判決を書くことを最も大切にしています。だから、弁護士がどんな意見を述べても、それが判決に役立つかどうかが重要です。役に立つ意見を持っているのは、裁判官の経験がある弁護士なのです。

解決事例

  1. 労働者同士のトラブル、上記のパワハラめいた言動により辞職したが、管理体制にも問題があったとして15万円で和解した事例
  2. 妊娠を理由に雇止めをされたので、会社側と交渉し、解決金30万円で和解した事例

弁護士費用(ただし、消費税は別)

訴訟事件・審判事件

→契約に特に定めのない限り,経済的利益の総額を基準として次のとおり算定する。

経済的利益の総額 着手金 報酬金
300万円以下 8% 16%
300万円を超え3000万円以下の場合 5% 10%
3000万円を超え3億円以下の場合 3% 6%
3億円を超える場合 2% 4%
※着手金は、10万円を最低額とする。

示談交渉事件等

(1) 示談交渉事件(裁判外の和解交渉)

→契約に特に定めのない限り、経済的利益の総額を基準として次のとおり算定する。
→着手金については、依頼者と協議の上、算定額の2/3まで減額することができる。

経済的利益の総額 着手金 報酬金
300万円以下 6% 12%
300万円を超え3000万円以下の場合 5% 10%
3000万円を超え3億円以下の場合 3% 6%
3億円を超える場合 2% 4%
※着手金は、10万円を最低額とする。ただし,交渉を伴わない内容証明郵便の作成などは5万円とする。

示談交渉事件が訴訟に以降したときは、前記2に基づき、着手金、報酬金を算定する。ただし、上記示談交渉事件(1)で得た金額、それまでの労力、事件の難 易度等を考慮し、減額することができる。

(2) 契約締結交渉事件(示談交渉事件を除く)

→契約に特に定めのない限り,経済的利益の総額を基準として次のとおり算定する。

経済的利益の総額 着手金 報酬金
300万円以下 2% 4%
300万円を超え3000万円以下の場合 1% 2%
3000万円を超え3億円以下の場合 0.5% 1%
3億円を超える場合 0.3% 0.6%
※着手金は、10万円を最低額とする。

あなたは債務整理・自己破産のトラブルでどんな悩みをお持ちですか?ここでは解決のために、弁護士を選ぶメリットは何か、どんな場合に弁護士を選ぶべきか、債務整理・自己破産に強い弁護士を選ぶときのチェックポイントは何か、当事務所の料金はいくらかなどについてわかりやすく説明しています。

弁護士のプロフィール

元法務省行政訟務第二課(労災担当)局付検事、元大阪地裁交通・労災部判事として労働災害の後遺障害認定、損害賠償を担当し、東京南青山弁護士として著名な労働事件を担当した経験豊富な弁護士です。

債務整理・自己破産に関し、
初回無料相談を実施中

こんなことで困っていませんか?

  • 債務整理・自己破産の方法や手続についてわからないことが多い
  • 債務整理・自己破産をすると信用情報に影響が出ることや自己破産の場合財産を失うデメリットがある
  • 債権者からの取り立てや嫌がらせに困らされている
  • 給高利貸しや悪徳業者に騙されたり、過払い金を取り戻せなかったりする
  • 借金や利息が時効によって消滅するかどうかがわからない

 

債務整理・自己破産の委任を受けた弁護士がすること4選

  1. 借金を持っている人の代わりに、借金の相手に連絡(受任通知)を送って、手続きを進めることを伝える
  2. 借金を整理する方法(自己破産、民事再生、個人再生、任意整理など)を選び、必要な書類や証拠を集める
  3. 借金の相手と話し合って、借金の減額を求めたり、支払いの期限を延ばすことを求める
  4. 裁判所に手続き(破産・免責)を申し立てたり届け出を行い、手続きが進んで完了するように働きかける

債務整理・自己破産に弁護士を依頼する5つのメリット

債務整理・自己破産には、破産や任意整理などの方法がありますが、弁護士に依頼するメリットは以下の通りです。

法律的な知識と経験がある

債務整理・自己破産は、法的手続きを伴うため、専門的な知識が必要です。弁護士は、債務整理・自己破産の手続きを熟知しているため、正確かつ迅速な対応ができます。

債権者との交渉がスムーズに行える

弁護士が代理人となり、債権者との交渉を行うことができます。弁護士は、交渉テクニックや法律的な知識を持っているため、迅速かつ効果的な交渉ができます。

財産の保護ができる

弁護士は、債務整理・自己破産において、債務者の財産を保護することができます。特に、破産手続きにおいては、債務者の財産を最大限保護するための手続きがあります。

債務整理・自己破産の種類を適切に選択できる

弁護士は、債務整理・自己破産の種類を適切に選択することができます。
債務者の状況に合わせて、破産や任意整理など、最適な手続きを選択することができます。

精神的な負担を軽減できる

弁護士が代理人となり、債権者との交渉や手続きを行うことで、債務者の精神的な負担を軽減することができます。また、弁護士がサポートをすることで、債務者が自信を持って債務整理・自己破産に取り組むことができます。

以上のように、弁護士に債務整理・自己破産を依頼することには多くのメリットがあります。債務整理・自己破産を考えている場合は、弁護士に相談して、最適な手続きを選択することをおすすめします。

債務整理・自己破産の法テラスを利用する4つのメリット

資力の乏しい方は、債務整理・自己破産に法テラスを利用することで以下のようなメリットがあります。

費用の負担を軽減できる

法テラスは、一定の条件を満たす場合に、弁護士費用の一部を助成する制度です。債務整理・自己破産には多額の費用がかかることがありますが、法テラスを利用することで費用の負担を軽減できます。

適切な弁護士を選択できる

法テラスは、信頼性の高い弁護士の中から選択することができます。また、法テラスに登録している弁護士は、債務整理・自己破産に関する豊富な経験を持っていることが多く、専門的なアドバイスを受けることができます。

相談や手続きがスムーズに行える

法テラスに登録している弁護士は、債務整理・自己破産に関する手続きや交渉に熟知しているため、スムーズに対応することができます。

安心して債務整理・自己破産に取り組める

法テラスを利用することで、弁護士のアドバイスや手続きのサポートを受けることができます。これにより、債務整理・自己破産に関する知識や経験が不足している人でも、安心して債務整理・自己破産に取り組むことができます。

以上のように、法テラスを利用することで、資力の乏しい人でも、債務整理・自己破産にかかる費用を軽減し、信頼性の高い弁護士のサポートを受けることができます。債務整理・自己破産をしたいが資力に不安がある場合は、法テラスと契約をしている弁護士に相談してみることをおすすめします。
当事務所は、法テラスと契約しており、資力の乏しい方には、その活用をお勧めしています。

解決事例

  1. 自己破産において、美容整形等の出費が浪費にならないかが問題となったのに対し、躁鬱病の治療を継続しており、現在は安定していることを立証し、免責を得た事例
  2. 自己破産において、ギャンブル依存症により多額の負債をかかえたのに対し、免責ではなく、任意整理を選択し、分割弁済による和解をした事例
  3. 個人債務の他、多額の法人債務がある破産手続において、不動産の売却などにより破産費用を捻出し、解決した事例

弁護士費用(ただし消費税は別)

破産・特別清算・会社更生の申立事件

非事業者の自己破産

→債務額・債権者数を基準として、次のとおり算定する。

債務額 債権者数 着手金※1 報酬金※2
1000万円以下 10社(人)以下 20万円 20万円
11〜15社(人) 25万円 25万円
16社(人)以上 30万円 30万円
1000万円を超える場合 40万円 40万円

※1 自己破産申立事件を受けないで免責申立事件(免責異議申立事件を含む)のみを受任した場合の着手金については、この金額の1/2とする。
※2 報酬金は免責決定を受けたときに限る。

→任意整理から自己破産へ移行した場合

着手金
任意整理案の提示前に移行したとき 自己破産の着手金のみ支払うものとし,任意整理の着手金との過不足を清算する。
任意整理案の提示後に移行したとき 任意整理の着手金及び報酬金と別途に自己破産の着手金を支払うものとする。ただし,以降の事情に応じて着手金の額を減額することができる。

事業者の自己破産

→資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量を基準として、次のとおり算定する。ただし、各事件に関する保全事件の弁護士報酬は、着手金に含まれるものとする。

事業者の自己破産・自己破産以外の破産事件・特別清算事件
負債総額 着手金 ※
1000万円以下の場合 100万円以下
1000万円を超え5000万円以下の場合 100万円以上200万円以下
5000万円を超え1億円以下の場合 200万円以上300万円以下
1億円を超え5億円以下の場合 300万円以上500万円以下
5億円を超え10億円以下の場合 500万円以上700万円以下
10億円を超え50億円以下の場合 700万円以上1000万円以下
50億円を超える場合 1000万円以上

※自己破産申立事件を受けないで免責申立事件(免責異議申立事件を含む)のみを受任した場合の着手金については、この金額の1/2とする。

会社更生事件
負債総額 着手金
5億円以下の場合 700万円以下
5億円を超え10億円以下の場合 700万円以上1000万円以下
10億円を超え50億円以下の場合 1000万円以上1500万円以下
50億円を超える場合 1500万円以上
各事件の報酬金
経済的利益の総額 ※1 報酬金 ※2
300万円以下 16%
300万円を超え3000万円以下の場合 10%
3000万円を超え3億円以下の場合 6%
3億円を超える場合 4%

※1 この場合の経済的利益は、配当資産、免除債権額、延払いによる利益、企業継続による利益等を考慮に入れる。
※2 自己破産事件の報酬金は免責決定を受けたときに限る。

民事再生事件

非事業者の民事再生事件(小規模個人再生事件及び給与所得者等再生事件を含む)

着手金
住宅資金特別条項を提出しない場合 30万円
住宅資金特別条項を提出する場合 40万円
報酬金 ※
債権者数が15社(人)までで事案簡明な場合 20万円
債権者数が15社(人)までの場合 30万円
債権者数が16〜30社(人)の場合 40万円
債権者数が31社(人)以上の場合 50万円
債権者数が31社(人)以上で事案複雑な場合 60万円

→資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量を基準として、次のとおり算定する。
※報酬金は、再生計画認可決定を受けたときに支払うものとする。

分割弁済金代理送金手数料
→金融機関の送金手数料を含め、1件1回1000円を支払うものとする。

任意整理事件

非事業者の任意整理事件

債権者数、負債の額及び和解金額等を基準として、次のとおり算定する。 ※1 ※2

着手金 ※3 報酬金
5万円×債権者数 債権額を減額したとき 5万円×債権者数+(当該債権者主張の元金-和解金額)×10%
過払金の返還を受けたとき 5万円×債権者数+当該債権者主張の元金×10%+過払金回収額×20%(訴訟手続によった場合は24%)

※1 債権者数が50名以上の場合には、後記(2)の事業者の任意整理事件に関する規定によることができる。
※2 同一債権者でも、別支店の場合は別債権者とする。
※3 着手金は、10万円を最低額とする。

→任意整理が終了した後、再度支払条件等の変更につき各債権者と交渉せざるを得なくなったときは、当初の委任契約と別契約とする。

→債権者の中に商工ローン業者(中小事業者に対する比較的多額の高金利貸付を主要な業務内容とする貸金業者)が含まれる場合には、商工ローン業者1社について10万円として着手金及び報酬金を算定し、かつ着手金の最低額は10万円とする。

分割弁済金代理送金手数料
→金融機関の送金手数料を含め、1件1回1000円を支払うものとする。

事業者の任意整理事件

→資本金、資産及び負債の額並びに関係人の数等事件の規模を基準として、次のとおり算定する。

着手金 報酬金
50万円以上 事件が清算により終了したとき 弁護士が債権取立て,資産売却等により集めた配当源資の額 500万円以下 15%
500万円を超え1000万円以下の場合 10%
1000万円を超え5000万円以下の場合 8%
5000万円を超え1億円以下の場合 6%
1億円を超える場合 5%
依頼者及び依頼者に準ずる者から任意提供を 受けた配当源資の額 5000万円以下 3%
5000万円を超え1億円以下の場合 2%
1億円を超える場合 1%
債務の減免,履行期限の猶予又は企業継続等により終了したとき 経済的利益の総額(配当額,配当資産,免除債権額,延払いによる利益及び企業継続による利益等を考慮) 300万円以下 16%
300万円を超え3000万円以下の場合 10%
3000万円を超え3億円以下の場合 6%
3億円を超える場合 4%

非事業者・事業者の任意整理事件に共通の定め

→事件の処理につき裁判上の手続を要したときは、別途通常の報酬基準に基づく報酬を請求することができる。

→倒産処理事件(任意整理事件を含む。)に関して、債権者その他の者に対し、訴訟、民事保全、民事執行事件等の申立てをする必要がある場合、当該申立てに関しては、別途通常の報酬基準に基づく報酬を請求することができる。ただし、過払金返還請求訴訟についてはこの限りでない。

倒産処理事件(任意整理事件を含む)の日当

債権者からの提訴に応じるため裁判所への出頭が必要な場合 1回につき 1万円
同一債権者につき2回以上の期日を要し,答弁書以外の準備書面等作成を要するとき 通常の訴訟報酬基準に準じる着手金・報酬金を請求できるものとし、日当は請求しない。
債権者との直接の交渉その他の折衝を要する場合 1回につき 2万円
遠隔地の場合 通常の曰当の報酬基準による。

あなたは離婚・男女問題のトラブルでどんな悩みをお持ちですか?ここでは解決のために、弁護士を選ぶメリットは何か、離婚・男女問題に強い弁護士を選ぶときのチェックポイントは何か、当事務所の料金はいくらかなどについてわかりやすく説明しています。

弁護士のプロフィール

東京家庭裁判所、仙台家庭裁判所、盛岡家庭裁判所で裁判官として離婚・男女問題に関する事件を担当しており、東京の南青山、仙台で弁護士として様々な上記事件を担当した実績があります。

離婚・男女問題等に関し、
初回無料相談を実施中

こんなことで困っていませんか?

  • 別れ話のもつれによるつきまといや嫌がらせ
  • 財産分与・親権・養育費・慰謝料などで折り合いがつかない
  • 離婚後の養育費の不払いや子供との面会交流でもめている
  • 不倫や暴力があったので慰謝料を請求したい

 

離婚・男女問題のトラブルを相談され、依頼された弁護士がすること3選

離婚・男女問題のトラブルを弁護士に依頼すると次のことをしてもらえます。

  1. 相手との話し合いや、調停や裁判の手続きを代わりにやってくれること
  2. 財産の分け方、親権、子供の養育費、慰謝料などの権利を主張して、適切な解決を目指すこと
  3. トラブルの内容や証拠に基づいて、最適な対策や解決方法を提案してくれること

離婚・男女問題を弁護士に依頼するメリット4点

弁護士に依頼するメリットとしては、以下のような点が挙げられます。

法的知識や経験の豊富さ

弁護士は法律についての知識や経験が豊富であり、離婚・男女問題のトラブルにおける法的問題に精通しています。そのため、弁護士に相談し、依頼することで、トラブルの解決に必要な法的知識や手続きについて正確かつ適切なアドバイスを受けることができます。

冷静な判断力

離婚・男女問題のトラブルにおいては、痴情のもつれなどから、感情的になって冷静な判断力を欠くことがあります。しかし、相談を受けた弁護士は感情的になることなく、客観的かつ冷静な観点からトラブルを解決するための最良の方法を提案することができます。

交渉力や調停力

弁護士は交渉や調停に長けている場合が多く、トラブルの解決に向けて、相手方との交渉や調停を行うことができます。弁護士の交渉力や調停力を活用することで、トラブルを解決するための速やかかつ適切な解決方法を見出すことができます。

法的手続きの代行

離婚・男女問題のトラブルには、様々な法的手続きが必要となる場合があります。例えば、離婚や財産分与には裁判所の手続きが必要です。弁護士に依頼することで、必要な法的手続きを正確かつ迅速に行うことができます。

以上のようなメリットがあるため、離婚・男女問題のトラブルには、弁護士に依頼することがおすすめです。

離婚・男女問題に強い弁護士を選ぶための5つのチェックポイント

離婚・男女問題に強い弁護士を選ぶには、以下のような方法があります。

専門分野を確認する

離婚・男女問題に関する問題は、家庭裁判所や家事裁判所で扱われることが多く、弁護士の専門分野に含まれる場合があります。そのため、弁護士の専門分野に「家庭法」「民事訴訟法」などが含まれているかを確認しましょう。

実績や評判を調べる

離婚・男女問題の問題は、個人的な問題が絡んでいるため、弁護士の実績や評判が非常に重要です。インターネット上の口コミや弁護士のホームページなどを参考にし、実績や評判を調べてみましょう。

相性を確認する

離婚・男女問題の問題は、感情的になりやすく、プライベートな問題が多く含まれるため、弁護士との相性が非常に重要です。初回相談などを通じて、弁護士との相性やコミュニケーション能力を確認することが大切です。

経験豊富な弁護士を選ぶ

離婚・男女問題の問題には、様々な種類があり、その解決には、法的知識や経験が必要となります。そのため、経験豊富な弁護士を選ぶことが大切です。

信頼できる弁護士を選ぶ

離婚・男女問題の問題は、プライベートな問題が含まれるため、弁護士との信頼関係が非常に重要です。信頼できる弁護士を選び、一緒に問題解決に向けて進んでいくことが大切です。

このような方法を参考にして、離婚・男女問題に強い弁護士を選ぶことができます。

さらに重要なことがあります。トラブルが解決しなかった場合、最後には裁判や遺産分割の審判になります。ですから、家庭裁判所の裁判が得意な弁護士を選ぶことが大事です。家庭裁判所では、様々な審判例やルール、特有の実務感覚があり、それらに精通した弁護士が家庭裁判所でも評価されるものと期待されます。

当事務所の代表弁護士は、東京家庭裁判所、仙台家庭裁判所、盛岡家庭裁判所で 裁判官として豊富な実務経験を有しており、 弁護士としても様々な相続・遺産分割事件を担当した実績があります。この点が 当事務所の強みなのです。

解決事例

  1. 不貞行為をした有責配偶者である男性が、婚姻費用の算定において、妻から有責配偶者であることを理由に住居費の支払代金の控除を否定され、高額な歯科治療を請求されたので、有責配偶者の裁判例や歯科治療の実情を調査し、依頼人の利益を守った事例
  2. 無精子症の夫との協議離婚交渉において、離婚を拒否する夫に対し、これまでの不妊治療での様々な努力や妻の思いを説明し、自宅のマンションを売却し、ローンを支払い、残金を受け取り、飼い犬も引き取ることを合意し、離婚した事例
  3. 不貞行為があったとして慰謝料を請求された女性の案件に関し、当該女性が網膜色素変性症であり身体障害者2級であり、収入も月額6万円であること、相手が既婚者であることを確実には知らなかったことなどを丁寧に説明し、解決金0円で和解した事例

弁護士費用(ただし消費税は別)

離婚事件

(1)離婚事件が財産上の給付(慰謝料,財産分与,養育費,年金分割など)を伴わない場合

経済的利益の総額 着手金 報酬金
離婚調停,離婚仲裁センター事件又は離婚交渉事件 20万円以上50万円以下 20万円以上50万円以下
離婚訴訟事件 30万円以上60万円以下 30万円以上60万円以下

※1 離婚調停事件が離婚訴訟に移行した場合の追加着手金は,15万円から30万円の範囲内の額とする。
※2 離婚事件が財産上の給付(慰謝料,財産分与,養育費,年金分割など)を伴う場合
→上記(1)に,経済的利益の総額を基準として次の算定額以下の金額を加算する。

経済的利益の総額 着手金 報酬金
3000万円以下 5% 10%
3000万円を超え3億円以下の場合 3% 6%
3億円を超える場合 2% 4%

身分事件(離縁,婚姻無効,認知等)

(1)身分事件が財産上の給付(慰謝料,財産分与,養育費,年金分割など)を伴わない場合

経済的利益の総額 着手金 報酬金
交渉事件又は調停事件 20万円以上50万円以下 20万円以上50万円以下
訴訟事件 30万円以上60万円以下 30万円以上60万円以下

→調停事件が訴訟に移行した場合の追加着手金は,15万円から30万円の範囲内の額とする。

(2)身分事件が財産上の給付(慰謝料,財産分与,養育費,年金分割など)を伴う場合
→上記(1)に,経済的利益の総額を基準として次の算定額以下の金額を加算する。

経済的利益の総額 着手金 報酬金
300万円以下 8% 16%
300万円を超え3000万円以下の場合 5% 10%
3000万円を超え3億円以下の場合 3% 6%
3億円を超える場合 2% 4%

相続や遺産分割などの家族間の悩み、離婚、子の養育など夫婦間の悩み、土地の境界争い、所有権をめぐる近隣間の悩みなど、「裁判(訴訟)を考えるまでもないけど・・・」という方は、当事務所の経験豊富な弁護士に相談してみませんか。

お電話の場合は、ご相談の概要をお伺いし、相談(来所)日時を調整させていただきます。メールでの予約の場合は、当事務所から改めて連絡をさせていただき、ご相談の概要を確認した上で相談日時を調整させていただきます。受付(予約申込み)は「午前9時30分から午後5時まで」、相談は、原則「平日の午前10時から午後6時まで」ですが、お忙しい方は、早朝(午前8時から午前9時30分まで)や夜間(午後6時から午後9時まで)のほか、休日でも調整しておりますので、事前にご希望をお伝え願います。

また,弁護士費用の相談にも,親切・丁寧に対応していますので,お気軽にご相談ください。

あなたは刑事事件のトラブルでどんな悩みをお持ちですか?ここでは解決のために、弁護士を選ぶメリットは何か、どんな場合に弁護士を選ぶべきか、刑事事件に強い弁護士を選ぶときのチェックポイントは何か、当事務所の料金はいくらかなどについてわかりやすく説明しています。

弁護士のプロフィール

元東京地検検事であり、東京の南青山、仙台で様々な刑事事件を担当!

刑事事件に関し、
初回無料相談を実施中

こんな事件で警察から逮捕・取り調べを受けていませんか?

  • 傷害、窃盗、痴漢などの暴力や財産に関する犯罪の疑い
  • 詐欺、背任、偽造などの経済や信用に関する犯罪の疑い
  • 殺⼈、強姦、強制わいせつなどの重大な犯罪の疑い
  • 選挙法違反、公務員職権乱用などの公権⼒に関する犯罪の疑い
  • 特許権侵害、著作権侵害などの知的財産に関する犯罪の疑い

 

刑事事件を委任された弁護士がすること4選

刑事事件を弁護士に依頼すると次の4つをしてもらえます。

  1. 警察や検察と話し合いを行い、取り調べや処分が適切に行われるように交渉する
  2. あなたが無罪だったり、刑や処分を軽くするために、被害者と示談交渉をしたり、必要な証拠や証人を集めて裁判で使う
  3. あなたが拘束されている場合は、保釈、仮釈放、不起訴処分の要請をする
  4. あなたにとって良い判決が出るまで、控訴や上告などの手続きを進める

刑事事件を弁護士に依頼する5つのメリット

刑事事件を弁護士に依頼するメリットは以下の通りです。

法律知識と経験に基づくアドバイスが受けられる

刑事事件は複雑で、法律の専門知識が必要です。弁護士は、法律の専門家であり、経験を持っているため、適切なアドバイスを提供してくれます。

取り調べや裁判での代理人として出席してくれる

弁護士は、取り調べや裁判での代理人として出席してくれます。自分で行う場合よりも、弁護士が代理人として出席することで、冷静な判断を下し、適切な対応ができます。

証拠の収集や提出を助けてくれる

弁護士は、証拠の収集や提出を助けてくれます。適切な証拠が提出されることで、有利な結果を得ることができます。

交渉により、不起訴や執行猶予を得る解決の可能性がある

弁護士は、検察官や裁判官との交渉を行うことができます。交渉によって不起訴や執行猶予による解決することができれば、裁判にかかる費用や時間を節約できます。

刑事罰の軽減や執行猶予を得ることができる

弁護士は、刑事罰の軽減や免除を得るための手続きを行うことができます。
適切な手続きを行うことで、刑事罰の軽減や執行猶予を得ることができる場合があります。

以上のように、刑事事件を弁護士に依頼することで、法律の専門知識や経験を活用し、有利な結果を得ることができます。

刑事事件に強い弁護士を選びための4つのチェックポイント

刑事事件に強い弁護士を選ぶためには、以下のポイントを考慮することが重要です。

  1. 刑事事件の専門知識を持つ弁護士を選ぶことが重要です。弁護士の専門分野や実績を確認し、刑事事件に関する実務経験を持っているかどうかを確認する必要があります。
  2. 弁護士の対応力を確認することも大切です。弁護士との面談や相談を行い、その人物の対応力や人柄を確認することで、信頼できる弁護士を選ぶことができます。
  3. 弁護士のアプローチや戦略についても確認する必要があります。弁護士がどのような戦略で事件に取り組むか、どのようなアプローチをとるかを確認することで、自分に合った弁護士を選ぶことができます。
  4. 費用についても確認することが重要です。弁護士の費用は事件の内容や規模によって異なります。弁護士に依頼する前に、費用について十分に確認し、予算内での対応が可能かどうかを確認することが大切です。

これらのポイントを考慮することで、自分に合った弁護士を選ぶことができます。

当事務所の代表弁護士は、東京地方検察庁などで捜査・公判を担当し、裁判官として刑事事件を担当した豊富な実務経験を有しており、弁護士としても様々な刑事事件を担当した実績があり、刑事事件のノウハウを知っています。この点が当事務所の強みなのです。

解決事例

  1. オレオレ詐欺により起訴されたのに対し、被害者4人と粘り強く交渉し、示談を取り交わし、執行猶予を得た事例
  2. 本屋でわいせつ物販売をしたとして執行猶予中の人が同一店舗で再度わいせつ物販売をしたとして起訴されたのに対し、販売許可申請を撤回し、店舗も売却し、再度の執行猶予を主張したが実刑になったものの、高裁を経て、最高裁に上告中、前判決の執行猶予期間が切れ、今回の刑のみの執行を得た事例
  3. 電車内で女性の臀部を触るという行為により3度条例違反で罰金刑に処せられた後、さらに同様の行為を繰り返し、強制わいせつ罪で起訴されたのに対し、セックス依存症の治療、認知療法等を実践し、執行猶予を得た事例
  4. 秘匿した所得金額2億円近い脱税事件で執行猶予判決を得た。提携税理士とチームを組み、修正申告、分割納税を約し、コンプライアンス規定の作成、外部監査役制度の導入などの情状立証により、実刑を免れた事例

弁護士費用(ただし消費税は別)

成人事件

(1)起訴前

着手金 報酬金
事案簡明な事件(特段の事件の複雑さ、困難さ又は繁雑さが予想されず、委任事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件であって、事実関係に争いのない情状事件。報酬金については、これに加え結果において予想された委任事務処理量で結論を得た事件) 20万円以上50万円以下 不起訴 20万円以上50万円以下
略式命令 20万円以上50万円以下
事案簡明でない事件 50万円以上 不起訴 50万円以上
略式命令 50万円以上

(2) 起訴後(第1審及び上訴審)

着手金 報酬金
事案簡明な事件(特段の事件の複雑さ,困難さ又は繁雑さが予想されず,委任事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件であって,公判終結までの公判開廷数が2ないし3開廷程度と見込まれる情状事件(上告事件を除く),上告審については事実関係に争いがない情状事件。報酬金については,これに加え結果において予想された委任事務処理量で結論を得た事件) 20万円以上50万円以下 刑の執行猶予 20万円以上550万円以下
起訴前に受任した事件が起訴(求略式命令を除く)され,引き続いて起訴後の事件を受任するとき 10万円以上250万円以下 求刑された刑が軽減された場合 20万円以上550万円以下
事案簡明でない事件 50万円以上 無罪 60万円以上
刑の執行猶予 50万円以上
求刑された刑が軽減された場合 軽減の程度による相当な額
検察官上訴が棄却された場合 50万円以上
  • 追加して受任する事件が同種であることにより,追加件数の割合に比して1件当たりの執務量が軽減されるときは,追加受任する事件につき,着手金及び報酬金を適正・妥当な範囲内で減額することができる。
  • 検察官の上訴の取下げ又は免訴,控訴棄却,刑の免除,破棄差戻若しくは破棄移送の言渡しがあったときの報酬金は,それまでに弁護人が費やした時間及び執務量を考慮した上,算定する。

(3) 再審請求事件

着手金 報酬金
50万円以上 50万円以上

(4) 保釈,勾留の執行停止,抗告,即時抗告,準抗告,特別抗告,勾留理由開示等の申立事件

→依頼者との協讓により,被疑事件又は被告事件の着手金及び報酬金とは別に請求することができる。

着手金 報酬金
10万円以上30万円以下 10万円以上30万円以下

(5) 告訴,告発,検察審査の申立,仮釈放,仮出獄,恩赦等

→1件について

着手金 報酬金
20万円以上 協議して定める

少年事件( 少年を被疑者とする捜査中の事件を含む )

着手金 報酬金
家庭裁判所送致前及び送致後 非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分 30万円以上
抗告,再抗告及び保護処分の取消 20万円以上50万円以下 その他 20万円以上50万円以下
  • 着手金及び報酬金の算定につき,家庭裁判所送致前の受任か否か,非行事実の争いの有無,少年の環境調整に要する手数の繁簡,身柄付の観護措置の有無,試験観察の有無等を考慮するものとし,依頼者と協議の上,事件の重大性等により,適正・妥当な範囲内で増減額することができる。
  • 追加して受任する事件が同種であることにより,追加件数の割合に比して1件当たりの執務量が軽減されるときは,追加受任する事件にっき,着手金及び報酬金を適正・妥当な範囲内で減額することができる。
  • 家庭裁判所送致前に受任した少年事件は,家庭裁判所に送致されても1件の事件とみなす。
  • 引き続き抗告審等を受任するときは,抗告審等の着手金及び報酬金を,適正・妥当な範囲内で減額することができる。
  • 少年事件が刑事処分相当として家庭裁判所から検察官に送致されたときの刑事事件の弁護士報酬は,刑事事件に関する規定による。ただし,少年事件から引き続き受任するときの着手金は,その送致前の執務量を考慮して,受領済みの少年事件の着手金の額の範囲内で減額することができる。

あなたは交通事故のトラブルでどんな悩みをお持ちですか?ここでは解決のために、弁護士を選ぶメリットは何か、交通事故に強い弁護士を選ぶときのチェックポイントは何か、当事務所の料金はいくらかなどについてわかりやすく説明しています。

弁護士のプロフィール

元大阪地裁交通部判事として交通事故に関する多数の判決を専門に担当し、東京の南青山の弁護士として様々な交通事件を担当。

交通事故の事件に関し、
初回無料相談を実施中
完全成功報酬制と
通常報酬制を選択できます。

こんなことで困っていませんか?

  • 自動車が歩行者に衝突した事故で、運転者は歩行者にも責任があるとして全面的な責任を認めない
  • 自動車と自転車との衝突事故で、自動車運転者は自転車にも過失があるとして過失割合を低く抑えようとする
  • 保険会社や相手方が被害者のけがや後遺症を過小評価し、慰謝料や逸失利益について損害賠償額を減額しようとする
  • 加害者側が示談金の支払を拒否し、長期間引き延ばそうとする

 

交通事故の依頼を受けた弁護士がすること4点

交通事故を弁護士に依頼すると主に次の4つをしてもらえます。

  1. 事故の原因やどれくらいの過失割合があるかを調べて、適切な賠償金を計算すること
  2. 保険会社や相手と話し合いをして、慰謝料や逸失利益の賠償金について被害者の利益を守るように努力すること
  3. もし話し合いで解決しない場合、裁判所で訴えて法的に解決を目指すこと
  4. 被害者の心の負担や時間的な制約を減らすこと

交通事故を弁護士に依頼する4つのメリット

交通事故を弁護士に依頼することには、以下のようなメリットがあります。

法的知識と専門技術

交通事故に関する法律や手続きに詳しい弁護士は、被害者にとって最適な解決策を提供することができます。また、弁護士は証拠の収集や証言の取得などの専門技術を持っているため、事件を効果的に進めることができます。

請求権の最大化

弁護士は、被害者が受けた損害を的確に評価し、請求権の最大化を図ることができます。交通事故による損害は、医療費、逸失利益、慰謝料その他損害賠償など多岐にわたりますが、弁護士が適切な請求額を算出し、被害者の権利を守ることができます。

交渉力の強化

弁護士は、保険会社や相手方の弁護士との交渉を行うことができます。被害者自身が交渉を行う場合に比べ、弁護士が交渉を行うことで、より有利な条件で解決することができる可能性が高くなります。

精神的負担の軽減

交通事故に遭った被害者は、怪我やトラウマなどの精神的な負担を抱えています。弁護士が事件を代行することで、被害者は精神的負担を軽減することができます。

以上のような理由から、交通事故の事件を弁護士に依頼することが、被害者にとって有利な解決策となる場合が多いと言えます。

交通事故の保険会社との示談において弁護士に委任することによる賠償額の最大化について

交通事故の示談において、自賠責基準、任意保険基準、裁判所基準はそれぞれ異なる基準に基づいて損害賠償金額を計算します。

①自賠責基準

自賠責基準は、自動車の運転者が加入する自賠責保険に基づいた損害賠償金額の基準です。この基準では、死亡や後遺障害などの重大な損害がある場合には比較的高額な損害賠償金額が支払われますが、軽傷の場合には低額な賠償金額になることが多いです。

②任意保険基準

任意保険基準は、被保険者が加入する任意保険に基づいた損害賠償金額の基準です。この基準では、自賠責基準よりも多くの保険金が支払われることがあります。また、自賠責保険では支払われない慰謝料や治療費なども賠償対象に含まれることが多いです。

③裁判所基準

裁判所基準は、裁判所が判断する損害賠償金額の基準です。この基準では、具体的な損害状況や証拠の有無、被害者の年齢や職業、被害者の生活環境などを考慮して、公正な損害賠償金額が算定されます。そのため、自賠責基準や任意保険基準よりも高額な損害賠償金額が支払われることがあります。

裁判所基準による場合、賠償額が自賠責基準の2倍になることがあります。

交通事故に強い弁護士を選ぶための7つのチェックポイント

交通事故は、負傷や死亡などの深刻な結果を引き起こす可能性があります。
そのため、後悔しないよう、適切な弁護士を選ぶことは非常に重要です。以下は、交通事故に強い弁護士を選ぶためのいくつかのポイントです。

① 専門分野を確認する

交通事故に強い弁護士を選ぶためには、弁護士が交通事故の専門家であるかどうかを確認することが重要です。弁護士のウェブサイトや広告、口コミなどを調べて、交通事故を専門分野としているかどうかを確認しましょう。

② 経験を確認する

交通事故に強い弁護士は、経験豊富な弁護士であることが望ましいです。
弁護士のウェブサイトや広告には、弁護士がどのくらいの経験を持っているかが記載されている場合があります。また、弁護士に直接聞いて、過去にどのような交通事故事件を扱ったことがあるかを確認することもできます。

③ 口コミを確認する

交通事故に強い弁護士を選ぶためには、過去のクライアントの口コミを確認することが有効です。ウェブサイトやSNSなどで口コミを検索し、他のクライアントがどのような経験をしたかを調べることができます。

④ 相談可能な弁護士を選ぶ

交通事故に強い弁護士を選ぶ前に、相談可能な弁護士かどうかを確認することも重要です。弁護士が電話やメールで相談に応じることができるかどうか、相談料がかかるかどうかなどを確認しましょう。

⑤ 弁護士費用を確認する

交通事故に強い弁護士を選ぶ前に、弁護費用を確認することも大切です。
弁護士の弁護士費用は、弁護士ごとに異なりますので、複数の弁護士から見積もりを取得し、費用について明確な説明を求めることが望ましいです。

⑥ コミュニケーション能力を確認する

交通事故に強い弁護士を選ぶためには、コミュニケーション能力も重要です。弁護士とのコミュニケーションが円滑かどうかを確認するために、面談や相談の際に弁護士の話し方や態度などを観察しましょう。

⑦ 弁護士の信頼性を確認する

交通事故に強い弁護士を選ぶためには、信頼性も重要なポイントです。弁護士が法律に精通しているだけでなく、クライアントの利益を最優先に考えて行動してくれることが必要です。弁護士の過去の実績や評判、所属している弁護士会の情報などを調べて、信頼できる弁護士を選びましょう。

これらのポイントを踏まえて、交通事故に強い弁護士を選ぶことができます。
交通事故に遭った場合は、できるだけ早く弁護士に相談し、適切な対応を行いましょう。

さらに重要なことがあります。トラブルが解決しなかった場合、最後には裁判になります。ですから、裁判が得意な弁護士を選ぶことが大事です。裁判所でも評価される弁護士がいいですね。では、裁判所はどんな弁護士の意見を高く評価するでしょうか?それを理解するためには、裁判官が何を一番大切にしているかを知る必要があります。

裁判官は、ただ正義を実現したり、困っている人を助けたりするだけではなく、正しい判決を書くことを最も大切にしています。だから、弁護士がどんな意見を述べても、それが判決に役立つかどうかが重要です。役に立つ意見を持っているのは、裁判官の経験がある弁護士なのです。

当事務所の代表弁護士は、大阪地方裁判所の交通事故専門部の判事をした豊富な実務経験を有しており、弁護士としても様々な交通事故事件を担当した実績があります。

そして、株式会社船井総研の障害損害賠償研究会のメンバーとして、特に後遺障害の全国の事例、各地の弁護士との情報交換、豊富な主張・立証例を知り、独善的にならないよう、多角的な視点とノウハウを培っています。この点も当事務所の強みです。

交通事故で弁護士特約がついている場合の依頼者のメリット

交通事故に弁護士特約がついている場合は、自動車保険に加入している場合が一般的です。具体的には、自動車保険契約に弁護士特約が付帯している場合が該当します。

弁護士特約がついている場合、保険会社は交通事故に関する法律相談や交渉、訴訟などに対する弁護士費用を一部負担してくれます。具体的には、自己負担額(自己負担金)が適用され、その金額を依頼者が負担することになります。

自動車保険によって弁護士特約の内容や負担金額は異なりますので、保険契約書や保険証券などで確認することが必要です。また、弁護士特約が適用される条件や適用期間についても確認しておくことが重要です。

弁護士特約が適用される条件や適用期間については、自動車保険会社によって異なります。一般的には、以下のような条件が設けられています。

  • 保険契約者が交通事故の被害者であること
  • 交通事故により被害者が怪我や物損などの損害を被ったこと
  • 被害者が交通事故について法的手続きを行うことが必要であると保険会社が判断した場合

また、適用期間については、自動車保険契約の有効期間中に限定されることが一般的です。ただし、保険会社によっては、交通事故が発生してから一定期間内に法的手続きを行うことが条件となる場合もあります。

以上のように、交通事故に弁護士特約がついている場合は、弁護士費用の一部が保険会社によって負担されるため、被害者自身が弁護士費用を全額負担する必要がなくなります。ただし、自己負担金が発生することや、弁護士特約の適用条件や期間については、保険契約書や保険証券などで事前に確認しておく必要があります。

解決事例

  1. 道路わきの公衆電話で電話中、加害自動車が突っ込み、被害者をはねて死亡させた事案について、被害者の親が受けた慰謝料として2,000万円を主張し、和解が成立した事案
  2. 黄信号で交差点に北行進入した自動車が、自転車横断帯を自転車で横断中の被害者に衝突した交通事故について、咀嚼機能の障害があるとの主張に対し、被害者には歯の上下咬合、排列に支障は認められず、下顎の開閉運動も開口障害は認められないことなどから咀嚼機能に支障を及ぼすとは認め難いと反論し、請求額の5分の1で和解した事例
  3. 自動車と自転車との出会い頭の衝突により、自転車の運転者が頭部外傷、頭蓋骨骨折、頭蓋内血腫、外傷性脳内出血、右耳出血の負傷をした事故について、被害者が傘をさしたまま交通の安全を十分に確認せず交差点に進入し ていること、自動車運転者は本件交差点に進入するに際し減速の上パッシングの措置を講じていることなどから、被害者にも40パーセントの過失があることで合意し、和解した事例

弁護士費用(ただし消費税は別)

(1)完全成功報酬制

着手金 0円
報酬金 得られた経済的利益の20%

(2)通常の報酬制

【示談交渉事件】
示談交渉事件(裁判外の和解交渉)
→契約に特に定めのない限り、経済的利益の総額を基準として次のとおり算定する。
→着手金については、依頼者と協議の上、算定額の2/3まで減額することができる。

経済的利益の総額 着手金 報酬金
300万円以下 6% 12%
300万円を超え3000万円以下の場合 5% 10%
3000万円を超え3億円以下の場合 3% 6%
3億円を超える場合 2% 4%

※着手金は、10万円を最低額とする。ただし、交渉を伴わない内容証明郵便の作成などは5万円とする。

示談交渉事件が訴訟に移行したときは、着手金、報酬金を算定する。ただし、上記3で得た金額、それまでの労力、事件の難易度等を考慮し、減額することができる。

【訴訟事件】
→契約に特に定めのない限り,経済的利益の総額を基準として次のとおり算定する。

経済的利益の総額 着手金 報酬金
300万円以下 8% 16%
300万円を超え3000万円以下の場合 5% 10%
3000万円を超え3億円以下の場合 3% 6%
3億円を超える場合 2% 4%

※着手金は、10万円を最低額とする。

あなたは不動産のトラブルでどんな悩みをお持ちですか?ここでは解決のために、弁護士を選ぶメリットは何か、不動産トラブルに強い弁護士を選ぶときのチェックポイントは何か、当事務所の料金はいくらかなどについてわかりやすく説明しています。

弁護士のプロフィール

東京、大阪、仙台等の裁判官として不動産に関する事件を担当しており、東京の南青山、仙台で弁護士としても様々な不動産事件を担当した実績があります。

不動産トラブルに関し、
初回無料相談を実施中

こんなことで困っていませんか?

  • 仲介手数料のトラブル(金額、支払時期)
  • 契約解除、違約金のトラブル
  • 物件の隠れた瑕疵・欠陥のトラブル
  • 賃貸借契約・敷金返還のトラブル
  • リフォーム工事や建築業者とのトラブル

 

不動産取引のトラブルで弁護士がしてくれること

不動産取引のトラブルについて、弁護士に依頼すると主に次の3つをしてもらえます。

  1. 弁護士は、家や土地などの不動産に関する権利や契約を調べて、問題がある場合はどう解決するかを考えます。
  2. 必要に応じて、不動産の状況をチェックしたり、建築の専門家と協力して対処します。
  3. また、相手と話し合ったり、裁判になったときは代わりに手続きを進めてくれます。

不動産に関するトラブルを弁護士に相談・依頼した場合のメリット5点

不動産に関するトラブルを弁護士に依頼することには、以下のようなメリットがあります。

法的知識や専門的なアドバイスを受けられる

弁護士は法律の専門家であり、不動産取引や関連する法律に精通しています。
そのため、トラブルの原因や解決方法を正確かつ専門的にアドバイスすることができます。

訴訟手続きを効率的に進められる

訴訟が必要となった場合、弁護士は訴訟手続きを効率的に進めることができます。裁判所や他の当事者とのやり取りを代理することができるため、自分で手続きを行う場合よりも心理的なストレスが軽くなります。

紛争解決の交渉力が強力になる

不動産トラブルはしばしば交渉が必要となります。弁護士は交渉のプロであり、あなたに代わって強力に交渉することができます。交渉によってトラブルを解決する場合、弁護士がいることで解決策をより有利な条件で得ることが期待できます。

財産権を守るための的確なアドバイスを受けられる

不動産には所有者や買主の財産権が関係しています。弁護士はあなたの権利を守るために、契約書や法的文書の解釈、法的手続きの選択などを的確にアドバイスしてくれます。

必要な書類の作成や手続きをしっかりとサポートしてくれる

不動産トラブルを解決するためには、さまざまな書類や手続きが必要になることがあります。弁護士は、必要な書類の作成や手続きをしっかりとサポートしてくれます。これにより、必要な書類や手続きを適切に行うことができ、トラブルの解決に向けた作業がスムーズに進むことが期待できます。

以上のように、不動産のトラブルに弁護士に相談することには主に5つのメリットがあります。自分で解決できない場合や、解決方法が不明確な場合、弁護士に相談することでより良い解決策を見つけることができます。また、弁護士に相談することで、トラブルのリスクが軽減します。弁護士は、あなたの権利や財産を守るために最善の解決策を提供することができます。

不動産トラブルに強い弁護士を選ぶための4プラス1のポイント

不動産トラブルに強い弁護士を選ぶには、以下のようなポイントを考慮すべきです。

①不動産トラブルの経験が豊富な弁護士を選ぶ

不動産トラブルは、契約書や法律関連の書類の解釈や専門的な知識が必要となる場合が多いため、不動産トラブルに強い弁護士を選ぶことが重要です。過去に不動産トラブルを扱った実績が豊富な弁護士を選ぶことで、より効果的な解決策を見つけることができます。

②知識や専門性が高い弁護士を選ぶ

不動産トラブルには、契約法や不動産関連法などの専門的な知識が必要となる場合があります。そのため、法律知識や専門性が高い弁護士を選ぶことが望ましいです。

③ネットでの評価や口コミを参考にする

ネット上には、弁護士の評価や口コミが掲載されている場合があります。そのような情報を参考にすることで、信頼性の高い弁護士を選ぶことができます。

④初回相談の内容や対応を確認する

弁護士に相談する前に、初回相談の内容や対応を確認することが望ましいです。
弁護士の対応や説明が分かりやすいかどうか、自分の問題に対するアドバイスが適切であるかどうかを確認することが大切です。

これらのポイントを踏まえて、不動産トラブルに強い弁護士を選ぶことが重要です。不動産トラブルは複雑な問題が多いため、信頼できる弁護士を選ぶことが、適切な解決策を見つけるために必要なステップです。

さらに重要なことがあります。トラブルが解決しなかった場合、最後には裁判になります。ですから、裁判が得意な弁護士を選ぶことが大事です。裁判所でも評価される弁護士がいいですね。では、裁判所はどんな弁護士の意見を高く評価するでしょうか?それを理解するためには、裁判官が何を一番大切にしているかを知る必要があります。

裁判官は、ただ正義を実現したり、困っている人を助けたりするだけではなく、正しい判決を書くことを最も大切にしています。だから、弁護士がどんな意見を述べても、それが判決に役立つかどうかが重要です。役に立つ意見を持っているのは、裁判官の経験がある弁護士なのです。

弁護士に依頼する前の3つの準備

弁護士に依頼する前に、以下のような準備を行うことが重要です。

① 問題点の整理

トラブルの原因や状況を整理し、必要な書類や証拠を準備します。弁護士に依頼する前に、自分自身でも問題を整理しておくことで、相談内容を明確にすることができます。

② 契約書や法律関連の書類を確認する

トラブルの原因が契約書や法律関連の書類に関係している場合は、それらの書類を確認しておくことが重要です。書類の内容を理解することで、弁護士との相談がより具体的なものになることがあります。

③ 相談内容のまとめ

問題や状況を整理し、相談内容をまとめておくことが望ましいです。弁護士との相談で、状況や問題の説明がスムーズに進むようになります。

以上のように、不動産トラブルに弁護士を依頼する前に、問題の整理や書類の確認、相談内容のまとめなどを行うことが望ましいです。弁護士との相談がスムーズに進み、より良い解決策を見つけることができます。

解決事例

  1. マンションの売買契約書には、管理運営会社と2年間継続する業務委託契約が条件として書かれていました。ところが、管理運営会社の業務が不良だったため、契約を中途解約したところ、売主は業務委託契約を2年間継続するという条項があるため、契約違反だと主張し、売買契約を解除し、巨額の損害賠償を請求しました。しかし、買主である当方は、業務委託契約は必須の契約ではなく、付随的なものだと主張し、和解が成立し、現状のまま契約を維持することになった事例
  2. 賃貸マンションの借主である私が、賃料を3ヶ月支払わずに無催告で解約されました。しかし、支払いに問題があったため止めたことや、敷金や立退料、更新料、排水トラブルによる損害賠償などを相殺することを提案し、信頼関係を損なわないように努めました。その結果、相応の立ち退き料を支払い、和解することができた事例
  3. 遺産分割の調停調書に遺産である土地建物(相続人3名の共有)の売却条件については「買主の意思に従って決める」という条項があったことから、その後現れた買受希望者が代金額等を提示したため、相続人の1人が売買契約締結の意思表示を求める訴訟を起こし解決した事例

弁護士費用(ただし消費税は別)

当事務所の不動産取引に関する弁護士費用は、以下のとおりです。

境界に関する事件

※境界確定訴訟,境界確定を含む所有権に関する訴訟,その他境界に関する事件

(1)原則

着手金報酬金30万円以上60万円以下

(2) 上記(1)の金額を次の算定額が上回る場合には,次の算定額による。

→経済的利益の総額を基準として次のとおり算定します。

経済的利益の総額

着手金 成功報酬
報酬金300万円以下 8% 16%
300万円を超え3000万円以下 5% 10%
3000万円を超え3億円以下 3% 6%
3億円を超える場合 2% 4%

不動産明渡に関する事件

※(訴訟,調停,交渉)

→契約に特に定めのない限り,経済的利益の総額を基準として次のとおり算定します。

着手金 報酬金
経済的利益の総額300万円以下 8% 16%
300万円を超え3000万円以下 5% 10%
3000万円を超え3億円以下の場 3% 6%
3億円を超える場合 2% 4%

※着手金及び報酬金は、20万円を最低額とします。

→強制執行を伴う場合には,上記着手金・報酬金とは別に民事執行事件に関する着手金・報酬金を請求させていただきます。

契約書類及びこれに準ずる書類の作成

経済的利益の総額 手数料
通常書類 基本 300万円以下 5万円から
300万円を超え3000万円以下の場合 1%(最低5万円)
3000万円を超え3億円以下の場合 0.3%
3億円を超える場合 0.1%
特に複雑又は特殊な事情がある場合(基本契約書等) 協議により定める額
公正証書にする場合 3万円を加算

事業を営む場合は、関係先や自社に所属する人と何らかの契約関係にあります。

当事務所では、事業を営む方から「こういう契約を実現したいが法的な問題はないか」、「取引先から契約書を提示されたが自社にとって不利な内容になっていないか」、「この契約書の内容をもとに相手方に何か請求できないか」など、契約法務に関する相談をお受けしています。

そして、ひとたび取引先と契約関係になった後、契約時に取り決められていなかった事態が生じ、それが原因となって紛争に発展し、その後契約の継続が見込めなくなることがありますが、そのような事態を回避するためには契約締結段階から、その取引を達成するに当たってどのような紛争が生じるのか、そのとき双方がどう対処するのかなどを予め想定し、適切な契約書を作成することで、恒常的に安全な取引を行うことが期待でき、ひいては顧客・利用者様の信頼を高めることに繋がります。

当事務所では、顧問契約を通じて、事業を経営されているお客様のニーズに応えており、通常の顧問契約月額3万円以上のほかに、リーガルサポート契約という顧問弁護士サービスも提供しています。

通常の顧問契約は、相談時間の制限は原則としてありませんし、簡単な調査、書面作成などを含むサービスです。リーガルサポート契約は、月額2,500円という低廉な価格で調査・書面作成を含まない相談(1回30分以内。調査・書面作成が必要な場合は別途料金必要)を気軽に何回も受けられるというサービスです。ご検討の際は、まず電話又はメールでお問い合わせください。

また、当事務所では債権回収業務も手掛けており、電話交渉、内容証明郵便、仮差押えなどの方法により、迅速な債権回収に努めます。

あなたは事業承継についてどんな悩みをお持ちですか?ここでは解決のために、弁護士を選ぶメリットは何か、事業承継に強い弁護士を選ぶときのチェックポイントは何か、当事務所の料金はいくらかなどについてわかりやすく説明しています。

弁護士のプロフィール

元裁判官、元大学教授、元訟務検事であり、法的知識に詳しく、東京の南青山、仙台で様々な事業承継案件を担当した経験豊富な弁護士です。

事業承継に関し、
初回無料相談を実施中

こんなことで困っていませんか?

  • 後継者の選定に関するトラブル
  • 親族内承継の場合、子どもや兄弟姉妹などの間で不満や対立が生じている
  • 親族外承継の場合、社員や取引先などから反発を受けている
  • 株式譲渡に関するトラブルが発生した
  • 相続税や贈与税などの節税対策を行わないことで、高額な税金を課せられた
  • 株式譲渡契約に不備や不利益な条項がありトラブルが生じた
  • 株式譲渡後に会社の業績や資産に問題が発覚した
  • 税務上のトラブルが発生した

 

事業承継を委任された弁護士がするサポート4選

事業承継を弁護士に依頼した場合、弁護士は次のことをしてくれます。

  1. 会社の現状を調べて、事業を引き継ぐ計画を立てること
  2. 新しいリーダーを選び、株の譲渡に関する契約書を作ること
  3. 相続税や贈与税を減らすための方法を考えること
  4. 株主同士のトラブルや労働問題に対応すること

事業承継を弁護士に依頼する4つのメリット

事業承継は、企業家が自身の事業を次世代に引き継ぐための重要な問題であり、適切な対策が必要です。以下に、弁護士に依頼することのメリットを4つ挙げてみます。

法律知識と専門的なアドバイス

弁護士は、法律の専門家であり、事業承継に関する法律や税制に関する知識を持っています。また、弁護士は、事業承継に関する具体的なアドバイスや戦略を提供することができます。

相続トラブルの回避

相続トラブルは、事業承継において起こりうる重要な問題です。弁護士は、相続に関する法的手続きやトラブルの予防策を提供することができます。また、弁護士は、遺言書や信託契約など、相続に関する文書の作成を支援することもできます。

節税対策のサポート

事業承継において、適切な税務計画は非常に重要です。弁護士は、法律や税務上の専門知識を駆使して、事業承継における節税対策を提供することができます。また、適切な節税策を実行することによって、事業承継における資金不足のリスクを軽減することができます。

訴訟の回避

弁護士は、事業承継に関するトラブルを未然に防ぐことができます。
例えば、弁護士が作成した遺言書や信託契約によって、相続人間の紛争を回避することができます。また、弁護士は、事業承継に関する問題が発生した場合に、訴訟を避けるための解決策を提供することができます。

以上のように、弁護士に相談することによって、事業承継に関する法律や税制に関する知識や専門的なアドバイスを得ることができます。これによって、相続トラブルや訴訟などのリスクを回避し、節税対策を実施することができます。また、適切な法的手続きを踏んで、事業承継をスムーズに進めることができます。弁護士に依頼することで、事業承継の問題について専門的な支援を受けることができ、事業
の持続性を確保することができます。

ただし、弁護士に依頼する際には、事前に依頼内容や費用などについて十分に話し合いをすることが重要です。また、信頼できる弁護士を選ぶことも重要です。事業承継に関する問題は、企業家にとって非常に重要な問題であるため、慎重に対処する必要があります。

事業承継に強い弁護士を選ぶための4つのチェックポイント

満足が得られるよう、事業承継に強い弁護士を選ぶためには、以下のポイントに注目することが重要です。

①事業承継に関する専門知識を持っているか

弁護士は、法律に関する専門知識を持っていますが、事業承継に関する専門知識を持っている弁護士を選ぶことが重要です。事業承継には、法律や税制の専門知識が必要であるため、事業承継に関する豊富な経験と知識を持っている弁護士を選ぶことが望ましいです。

②実績があるか

事業承継に強い弁護士は、過去の実績を持っていることが多いです。具体的には、事業承継に関する問題を解決したケースや、事業承継に関するセミナーや講演などでの活躍などが挙げられます。過去の実績を調べることで、事業承継に強い弁護士かどうかを判断することができます。

③コミュニケーション能力が高いか

事業承継に関する問題は、企業家にとって非常に重要な問題であるため、弁護士とのコミュニケーション能力が高い弁護士を選ぶことが重要です。弁護士とのコミュニケーションがスムーズに行えることで、信頼関係を築くことができ、事業承継において円滑な進行を図ることができます。

④相性が良いか

弁護士との相性も重要です。事業承継に関する問題は、個人的な価値観や信念が関わることもあります。弁護士との相性が良ければ、意見交換や意思疎通がスムーズに行えるため、問題解決のスピードが上がります。

これらのポイントに注目することで、事業承継に強い弁護士を選ぶことができます。

また、事業承継においては、弁護士だけでなく、税理士や司法書士などの専門家との連携も重要です。事業承継には、法律や税制の専門知識だけでなく、財務や経営戦略などの知識も必要です。そのため、弁護士が他の専門家との連携を取り、複数の視点からアプローチすることが大切です。弁護士を選ぶ際には、そのような連携体制が整っているかどうかも確認することが望ましいです。

以上の点を踏まえて、事業承継に強い弁護士を選ぶことが重要です。事業承継は、企業家にとって非常に重要な問題であるため、慎重に対処する必要があります。

当事務所の代表弁護士は、裁判官、大学教授出身であり、弁護士の視点にとどまらない、問題解決のための様々な手法について経験が豊富である他、株式会社船井総研の事業承継研究会のメンバーとして、事業承継の最新事例、業界取り組みを知り、多角的な視点、ノウハウを培っています。この点も当事務所の強みです。

弁護士費用

企業や事業承継の規模、複雑さ、司法書士、税理士の関与の必要性などにより料金は異なります。
財務事情や問題点を詳しくお聞きしたうえ、事案に応じた適正料金を見積もらせていただきます。

雇用、解雇、異動、休暇等に関する諸問題、就業規則等の社内規則の整備の他、労働審判、労働訴訟にも対応しております。

ハローワークや労働基準監督署の呼び出しや調査を受けた場合には、所属弁護士が呼出への同行、調査への立会いを行い、依頼者が不当な勧告を受けたり、事実と異なる認定がされないように必要な助言を行い、意見を述べます。

労働問題を発生しないためには、予め就業規則を始めとした社内規定を整備し、適切な運用をすることが重要ですので事前にご相談ください。

ああああああああああああああ


カテゴリ001の詳しい内容はこちら

〒 300-2353
090-0000-0000

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。